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特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

印刷ページ表示 ページ番号:0770866 2022年10月11日更新農産課

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

 特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは、化学合成された農薬や肥料を減らして栽培した農産物について、消費者がこれらの農産物を購入する際の目安となるよう、生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき生産や表示の一定の基準を農林水産省が定めたものです。
 このガイドラインは法令に基づく義務ではありませんが、農産物の生産、流通、販売に携わる人たちがその生産、表示のルールに従って自主的に確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られることになります。

特別栽培農産物の概要

1 対象作目

 特別栽培農産物の対象となる作目は、以下のもので、不特定多数の消費者に販売されているものです。
(1)加工していない野菜及び果物
(2)乾燥調整した穀類、豆類、茶等

2 生産の原則

 農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を減らすことを基本として、
(1)土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること
(2)農業生産に由来する環境への負荷をできるだけ減らした栽培方法で生産すること
を原則としています。

3 特別栽培農産物とは

 2の生産の原則に基づき、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び肥料の使用状況のこと)に比べて、以下の(1)、(2)両方を満たして栽培された農産物のことです。
(1)節減対象農薬の使用回数が慣行レベルの50%以下であること
(2)化学肥料の窒素成分量が慣行レベルの50%以下であること
*節減対象農薬とは、「化学合成農薬」から「有機農産物JAS規格で使用可能な化学合成農薬」を除いたものです。
*有機農産物JAS規格で使用可能な農薬とは、有機農産物JAS規格の別表2(下記参照)に掲げる農薬です。
*展着剤は補助剤として扱われるため、使用回数には含めません。
*化学合成農薬不使用の種子・苗等の入手が困難な場合、入手以前に使用された化学合成農薬は、使用回数に含めません。
 ただし、種子繁殖の品種は種子、栄養繁殖の品種は入手可能な最も若齢のものを基準とし、それ以降に使用されたものは含みます。
*化学肥料の窒素成分以外は、50%以下という基準は適用されません。

4 慣行レベルの設定方法について

 慣行レベルは、地方公共団体が策定又は確認したものを節減対象割合の算定の比較基準とします。
 使用実態が明確でない場合には特別栽培農産物の表示はできません。

岡山県における慣行レベル一覧

 岡山県では、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」第4の2の(5)に基づき、毎年慣行レベルの改正について検討しています。令和5年10月現在で、作物11品目、果樹10品目、野菜48品目、花き2品目の計71品目で慣行レベルを設定しています。

岡山県における特別栽培農産物の生産状況

 岡山県では、令和5年1月末現在で、25集団の方が、約242.5haで特別栽培農産物の生産に取り組まれています。

ガイドラインにおける節減対象農薬使用回数及び化学肥料(窒素成分)の使用量について

1 節減対象農薬の使用回数

(1)節減対象農薬の使用回数は、前作物の収穫終了後から当該農作物の収穫終了時までの期間に使用したものをカウントします。
(2)節減対象農薬の使用回数は、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、植物成長調整剤の有効成分の延べ使用回数でカウントします。
(3)開花時期等に合わせて使用される植物成長調整剤は、同一の花や果実に1回だけ使用した場合は使用回数1回とします。
農薬使用回数計算例

2 化学肥料の窒素成分量

(1)化学肥料(窒素成分量)については、前作物の収穫終了後から当該農産物の収穫終了時までの期間において使用したものが対象になります。
(2)全窒素成分量で計算します。
化学肥料の窒素成分計算例

特別栽培農産物の表示について

 ラベルや店頭での表示の他に、インターネット(ホームページアドレス表示)、票片の添付等の方法が可能です。
表示例
セット表示例
*使用資材名は原則として商品名ではなく、主成分を示す一般的名称を表示します。
*節減対象農薬の使用状況をインターネットで確認できる場合、セット表示の「節減対象農薬の使用状況」はホームページアドレスを掲載して省略することもできます。

農林水産省ホームページへのリンク

詳しくはこちらのホームページを御覧ください。