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探偵業の届出

印刷ページ表示 ページ番号:0639405 2019年12月14日更新生活安全部生活安全企画課

探偵業の届出(営業を開始する場合の届出)

届出書提出先

営業所の所在地を管轄する警察署

届出に必要な書類

1 探偵業開始届出書 1通 
2 下記添付書類
   

添付書類(個人の場合)

1 履歴書

2 住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

3 誓約書
  法第3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

4 身分証明書
  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

  未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係る上記1から4までの書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る下記書類))
   ○  定款及び登記事項証明書
   ○  役員に係る前記1、2、4の書類
   ○  誓約書
      役員に係る探偵業法第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

添付書類(法人の場合)

1 定款及び登記事項証明書

2 全役員の履歴書

3 全役員の住民票の写し
  本籍(外国人にあっては、国籍等)が記載されたもの

4 全役員の誓約書
  法第3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

5 全役員の身分証明書
  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
 

探偵業届出証明書交付手数料(令和6年4月1日から手数料不要となります。)

3,600円