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古物標識・行商従業者証
古物営業法に規定する標識・行商従業者証について
古物標識について
古物商の営業所(仮設店舗も含む)には「標識」を掲示することが法で義務付けられています。
○ 材質は、金属、プラスチックと同等の強度が必要です。
○ 材質の色は「紺色」、文字は「白色」と規定と規定されています。
○ 番号は古物許可証に記載の許可番号です。
○ 見本では「自動車商」となっていますが、主として取り扱う古物の区分を記載します。
美術品の場合は、「美術品商」
時計・宝飾品の場合は、「時計・宝飾品商」
自動二輪(原動機付き自転車)の場合は、「オートバイ商」
自転車類の場合は、「自転車商」
写真機類の場合は、「写真機商」
事務機器類の場合は、「事務機器商」
機械工具類の場合は、「機械工具商」
道具類の場合は、「道具商」
皮革・ゴム製品類の場合は、「皮革・ゴム製品商」
金券類の場合は、「チケット商」
などとなります。
※ 古物市場主の場合、「○○商」の記載が、「○○市場」となります。
※ 下の欄には古物商の氏名又は名称を記載します。
営業所名、商号ではないことに注意してください。
○ 材質の色は「紺色」、文字は「白色」と規定と規定されています。
○ 番号は古物許可証に記載の許可番号です。
○ 見本では「自動車商」となっていますが、主として取り扱う古物の区分を記載します。
美術品の場合は、「美術品商」
時計・宝飾品の場合は、「時計・宝飾品商」
自動二輪(原動機付き自転車)の場合は、「オートバイ商」
自転車類の場合は、「自転車商」
写真機類の場合は、「写真機商」
事務機器類の場合は、「事務機器商」
機械工具類の場合は、「機械工具商」
道具類の場合は、「道具商」
皮革・ゴム製品類の場合は、「皮革・ゴム製品商」
金券類の場合は、「チケット商」
などとなります。
※ 古物市場主の場合、「○○商」の記載が、「○○市場」となります。
※ 下の欄には古物商の氏名又は名称を記載します。
営業所名、商号ではないことに注意してください。
行商従業者証について
行商に従事する古物商の代理人(従業員等)は、「行商従業者証」の携帯が義務付けられています。
個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
個人許可の場合で、許可者自身が行商に従事する場合は、許可証そのものを携帯する必要があります。
○ 材質は、プラスチック又はこれと同程度の強度が必要です。
○ 氏名・生年月日は、実際に行商に従事する代理人等の氏名・生年月日を記載します。
○ 「写真」欄には、実際に行商に従事する代理人等の写真(縦2.5cm以上、横2cm以上のもの)を添付する必要があります。
○ 氏名・生年月日は、実際に行商に従事する代理人等の氏名・生年月日を記載します。
○ 「写真」欄には、実際に行商に従事する代理人等の写真(縦2.5cm以上、横2cm以上のもの)を添付する必要があります。