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保安林制度について
保安林制度について
保安林制度のしくみ
保安林は誰が管理するのですか?
所有者が自己の財産として管理する必要があります。
なお、国や県は、保安林が指定の目的のとおり機能するように、保安林に関する許可手続や保全のための巡視、看板の設置などを行います。
なお、国や県は、保安林が指定の目的のとおり機能するように、保安林に関する許可手続や保全のための巡視、看板の設置などを行います。
優遇措置
1 伐採の制限に伴う損失の補償
禁伐または択伐の伐採制限が課せられる保安林については、立木資産の凍結に対する利子相当分の補償が受けられる場合があります。
2 税金の免除や減額
固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。(詳細はお住まいの市町村や、お近くの税務署にお問い合わせください。)
3 特別の融資
一定の条件を満たしている場合には、伐採が制限される立木の維持に必要な資金を長期で低利に(株)日本政策金融公庫から借りることができます。(詳細はお近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問い合わせください。)
禁伐または択伐の伐採制限が課せられる保安林については、立木資産の凍結に対する利子相当分の補償が受けられる場合があります。
2 税金の免除や減額
固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税は課税されません。また、相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。(詳細はお住まいの市町村や、お近くの税務署にお問い合わせください。)
3 特別の融資
一定の条件を満たしている場合には、伐採が制限される立木の維持に必要な資金を長期で低利に(株)日本政策金融公庫から借りることができます。(詳細はお近くの公庫支店または取扱い金融機関にお問い合わせください。)
制限
1 立木の伐採
立木の伐採をしようとする場合は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。(人工林の択伐及び間伐は市町村長への届出となりますので、各市町村へお問い合わせください。)
2 土地の形質の変更など
立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾、土地の形質の変更を行う場合は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
3 植栽の義務
立木を伐採した後、植栽の義務が課せられる場合があります。
立木の伐採をしようとする場合は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。(人工林の択伐及び間伐は市町村長への届出となりますので、各市町村へお問い合わせください。)
2 土地の形質の変更など
立竹の伐採、立木の損傷、家畜の放牧、下草、落葉又は落枝の採取、土石又は樹根の採掘、開墾、土地の形質の変更を行う場合は、あらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
3 植栽の義務
立木を伐採した後、植栽の義務が課せられる場合があります。
申請書等の様式
名称 | Word | PDF |
---|---|---|
保安林内立木伐採許可申請書 | 様式 [Wordファイル/37KB] | 様式 [PDFファイル/59KB] |
保安林内立木伐採届出書 | 様式 [Wordファイル/39KB] | 様式 [PDFファイル/73KB] |
保安林内立木伐採完了届出書 | 様式 [Wordファイル/34KB] | 様式 [PDFファイル/53KB] |
保安林内立木伐採許可期間延長申請書 【電子申請可能】 | 様式 [Wordファイル/10KB] | 様式 [PDFファイル/25KB] |
名称 | Word | PDF |
---|---|---|
保安林内作業許可申請書 | 様式 [Wordファイル/35KB] | 様式 [PDFファイル/60KB] |
土地の形質変更等に係る事業計画書 | 様式 [Excelファイル/30KB] | 様式 [PDFファイル/27KB] |
保安林内作業(着手・施設設置許可・完了)届出書 【電子申請可能】 | 様式 [Wordファイル/23KB] | 様式 [PDFファイル/24KB] |
保安林内作業許可変更申請書 【電子申請可能】 | 様式 [Wordファイル/29KB] | 様式 [PDFファイル/33KB] |
名称 | Word | PDF |
---|---|---|
保安林内植栽の義務の免除の認定請求書 【電子申請可能】 | 様式 [Wordファイル/33KB] | 様式 [PDFファイル/49KB] |
保安林内植栽の義務の猶予の認定請求書 【電子申請可能】 | 様式 [Wordファイル/33KB] | 様式 [PDFファイル/46KB] |
指定施業要件の変更について
保安林は、その管理単位毎に「指定施業要件」が定められています。
この「指定施業要件」とは、保安林における適正な森林施業を確保するために、伐採の方法、伐採の限度、伐採後の植栽樹種・方法等が規定されているものです。
平成12年の森林法改正により択伐や間伐の伐採率が引き上げられるなど、施業の幅を広くできるよう規制緩和が行われました。県では、人工林を優先して順次変更手続きを進めています。
森林経営上、早期に指定施業要件の変更を希望される方は、該当森林の所在地を管轄する県民局の森林企画課(地域森林課)へご相談ください。
この「指定施業要件」とは、保安林における適正な森林施業を確保するために、伐採の方法、伐採の限度、伐採後の植栽樹種・方法等が規定されているものです。
平成12年の森林法改正により択伐や間伐の伐採率が引き上げられるなど、施業の幅を広くできるよう規制緩和が行われました。県では、人工林を優先して順次変更手続きを進めています。
森林経営上、早期に指定施業要件の変更を希望される方は、該当森林の所在地を管轄する県民局の森林企画課(地域森林課)へご相談ください。