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悪質商法に気をつけて!
悪質な業者の被害に遭わないために
みなさんは今まで、玄関先で頼みもしないセールスマンから、しつこく商品を売り込まれたり、突然知らない業者から電話がかかってきては、色々と話を聞かされたうえ面談の機会を取り付けられて困ってしまったなどという経験が一度はあると思います。
これは、悪質商法の被害にあったとはいえないかもしれませんが、少なくとも、業者があなたにターゲットを絞り勧誘しようとしたことに間違いありません。
みなさんは、商品を購入しても気に入らない場合は契約解除できる制度(クーリング・オフ制度)について、耳にしたことがあると思います。
この制度には、商品の種類、契約の方法、場所など様々な制限があり、すべての場合に適用されるわけではなく、商品の購入以外の契約でも適用される場合もあって非常に複雑で、別のページで詳しく紹介しています。
ここでは、「悪質商法のいろいろ」について紹介しますので、悪質業者の罠にかからないための参考としてください。
これは、悪質商法の被害にあったとはいえないかもしれませんが、少なくとも、業者があなたにターゲットを絞り勧誘しようとしたことに間違いありません。
みなさんは、商品を購入しても気に入らない場合は契約解除できる制度(クーリング・オフ制度)について、耳にしたことがあると思います。
この制度には、商品の種類、契約の方法、場所など様々な制限があり、すべての場合に適用されるわけではなく、商品の購入以外の契約でも適用される場合もあって非常に複雑で、別のページで詳しく紹介しています。
ここでは、「悪質商法のいろいろ」について紹介しますので、悪質業者の罠にかからないための参考としてください。
悪質商法のいろいろ
資格商法(士商法)
電話やダイレクトメールで「私どもの講座を受ければ、国家資格の○○士の資格が簡単に取れる」などと誘い、高額な代金を振り込ませます。
しかし、その後、全く講座を開かなかったり、簡単なテキストだけを送るだけの商法。
しかし、その後、全く講座を開かなかったり、簡単なテキストだけを送るだけの商法。
危険・点検・工事商法
「トイレファンの点検にきました」「白アリの無料点検です」などと訪問し、形だけの点検で「このままでは熱を持ってしまい火事になる」「白アリがいるので、このままだと床が落ちる」などと説明し、新品を取り替えたり工事の契約を取る商法。
かたり商法
「消防署の者です。消火器の備え付けが義務付けられています」「電話局の者です。新しい電話機にすれば料金が安くなります」などと身分を装い、さも購入しなければならないように思わせ半強制的に商品を売りつける商法。
マルチまがい商法
「会員になって購入者を紹介してくれるだけで高収入が得られます」などと誘い、貴金属・布団・鍋・電気製品などの商品を高いリベートを餌に市価の数倍で売り、ねずみ算式に会員を増やし組織は拡大するが、実態は、組織の破綻・損をする危険性が極めて高く、業者だけが暴利を得る仕組みとなっている商法。新会員獲得に人脈を利用され、お金より大事なものを失うことに・・・
送り付け商法(ネガティブ・オプション)
注文していないのに一方的に商品を送り付け、代金を請求する商法。
消費者に金銭の支払義務はなく、送り付けられた商品を直ちに処分することが可能。
消費者に金銭の支払義務はなく、送り付けられた商品を直ちに処分することが可能。
内職商法
主に主婦等をターゲットに「自宅で簡単にでき、高額の収入が得られる」などと言って、内職に必要な機器を高く売りつける商法。
モニター商法
「商品を購入使用して、アンケートを提出するだけでモニター料が手に入る」などといって高額商品を買わせる手口。さらに新会員獲得に人脈を利用されるためお金より大事なものも失うことに・・・・
催眠商法(SF商法)
「日用品の大安売りを名目に、公民館等の会場に人を集め、初めは無料配布・破格販売するが、数に限りがあると競争心をあおり熱狂的な雰囲気で冷静な判断を失わせておいて、貴金属・羽毛布団・健康食品など高額な商品を買わせる商法。
現物まがい商法
「今買っておけば、必ず将来値上がりし、儲かります」などとって、金やゴルフ、リゾート会員権などを売り付け、現物を渡さず『預かり証』と称する紙片を渡し、金銭をだまし取る商法。
電話勧誘販売とは
販売業者が電話をかけてきて商品等の売り込み、顧客から郵便、電話等で申込を受ける形態のものです。
(通常の訪問販売と同様、教材等の商品及びスポーツ施設利用権等の権利の販売、書籍への経歴の記載や資格取得講座等の役務の提供について契約締結を勧誘するものです。
訪問販売と同様、クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間は、申込の撤回、契約の解除ができます。
(通常の訪問販売と同様、教材等の商品及びスポーツ施設利用権等の権利の販売、書籍への経歴の記載や資格取得講座等の役務の提供について契約締結を勧誘するものです。
訪問販売と同様、クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間は、申込の撤回、契約の解除ができます。