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ヤミ金融にご用心!

印刷ページ表示 ページ番号:0815357 2022年10月19日更新生活安全部生活安全捜査課

ヤミ金融とは?

 貸金業を営むためには、都道府県知事等の登録を受けなければなりません。また、お金を貸し付ける際の上限金利も出資法によって年20パーセントと決まっています。このように、登録を受けないで営業している貸金業者や、登録を受けていても出資法の上限金利を超える利息を請求する業者をヤミ金融(業者)といいます。ヤミ金融は、返済が少しでも遅れると、電話や手紙などで悪質な取り立てを行います。被害を防止するためには、ヤミ金融からお金を借りないことが大切です。

ヤミ金融業者の手口

ダイレクトメール、電話、ファックスでの融資の勧誘

 多重債務者や、自己破産者などの名簿が、悪質業者間で出回っているといわれています。
 ヤミ金融は、このような通常の金融機関では、お金を借りにくい人を狙っています。

携帯電話番号からの勧誘や個人名義の口座への返済指示

 携帯電話だけで営業するいわゆる『090金融』や返済を個人名義の口座へ行わせる業者は実態がつかめず大変危険です。
 話だけでも聞いてみようなど絶対に思わないでください。

新聞広告、雑誌広告、チラシ広告、電柱などへ貼られた広告などで「審査なし、即融資」「ブラックOK」などの宣伝文句

 甘い言葉は、ヤミ金融かお金をだまし取ろうとする疑いが濃厚です。
 県知事等の登録番号やフリーダイヤルの番号が記載されていても過信してはいけません。

親兄弟、子ども、親戚、知人の連絡先、会社などを聞き出そうとする業者

 本人ばかりでなく、家族や勤め先にも執拗に電話をしてきます。
 嫌がるところに電話をして、精神的に追いつめ、不当な支払いをしなければならないように仕向けます。

※ その他にも、銀行口座に勝手に入金して高金利の返済を迫る『押し貸し』や、借りた覚えのない業者から脅迫的な取り立てを受ける『カラ貸し』、摘発を逃れるため金券販売の形式をとる『チケット金融』、家財道具のリースの形式をとる『家財リース金融』などがありますから注意してください。

 

~警察にご相談ください~

 上限金利(年利20%)以上の利息を支払う必要はありません。不審な点があるときは、ヤミ金融の被害に遭う前に

     最寄りの警察署、又は岡山県警察本部生活安全捜査課 086-234-0110(代表)

までご相談ください。