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運転免許の自主返納(申請取消し)について
身体機能の低下等により自動車等の運転をやめる場合は、申請により免許証を返納する(免許を取り消す)ことができます。
取消しの種類
(1)持っている免許を全部取り消す。
(2)持っている複数の免許のうち一部を取り消す(上位免許を取り消す)
〇 例1 大型免許と普通免許のうち、大型免許を取り消す → 可能
× 例2 大型免許と普通免許のうち、普通免許を取り消す → できません
(3)持っている免許を取り消し、その取り消す免許の種類ごとに申請することができる新たな免許を受ける。
(2)持っている複数の免許のうち一部を取り消す(上位免許を取り消す)
〇 例1 大型免許と普通免許のうち、大型免許を取り消す → 可能
× 例2 大型免許と普通免許のうち、普通免許を取り消す → できません
(3)持っている免許を取り消し、その取り消す免許の種類ごとに申請することができる新たな免許を受ける。
取り消す免許 | 受けることができる新たな免許 |
---|---|
大型免許 | 普通免許、小特及び原付免許 |
普通免許 | 小特及び原付 |
大自二免許 | 普自二免許、小特及び原付免許 |
申請手続をすることができる方
本人による申請が原則です。
※ 全部取消しの申請に限り代理人の方が申請することができます。
※ 全部取消しの申請に限り代理人の方が申請することができます。
申請することができない場合
行政処分等で停止・取消処分中の方及びこれらの基準に該当している方は、申請取消しの手続はできません。
申請に必要なもの
〇 運転免許証
他の種類の免許を新たに受ける場合は、
・ 申請用写真 縦3.0cm×横2.4cm 1枚(申請前6か月以内に撮影したもの、無帽・無背景で正面を向いたもの、上三分身が写っているもの)
※ 詳細は、下記「申請用写真について」をご確認ください。
申請用写真について
・ 免許証交付手数料(更新手続と同時に申請される方は不要です。)
新たな免許証の交付について
・ 一部の免許を取り消した方
・ 取り消し後、新たな免許を申請した方
の新たな免許証は、運転免許センターでは即日交付、警察署では、申請した警察署での約3週間後の交付となります。
・ 取り消し後、新たな免許を申請した方
の新たな免許証は、運転免許センターでは即日交付、警察署では、申請した警察署での約3週間後の交付となります。
手続の場所、受付時間等
申請場所 |
申請可能な日 |
受付時間 |
---|---|---|
岡山県運転免許センター |
月曜日~金曜日 |
8時30分~11時30分 |
日曜日(全部の免許取消しのみ) |
10時00分~15時30分 | |
倉敷運転免許更新センター |
月曜日~金曜日 |
8時30分~11時30分 13時00分~15時30分 |
津山運転免許更新センター | 月曜日~金曜日 | 8時30分~11時30分 13時00分~15時30分 |
警察署 (岡山北、倉敷、津山警察署を除く) |
月曜日~金曜日 |
8時30分~12時00分 |
※ 免許更新手続と同時に一部取消しを申請される方は、受講する更新時講習の種類ごとの受付時間に申請してください。
※ 岡山県運転免許センターの日曜窓口では、県外転入と同時に申請取消しをされる方のうち、免許証を紛失している方は手続ができません。
全部取消しされる方
希望により「運転経歴証明書」や「おかやま愛カード」の交付を申請できます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
代理人による運転免許証の自主返納(全部取消し)について
運転免許証の自主返納(全部取消し)については、申請者本人に代わって、代理人の方が申請することができます。
※ 申請者本人が運転免許証を紛失している場合は、代理人の方による手続ができません。
※ 自主返納(全部取消し)と同時に「運転経歴証明書」や「おかやま愛カード」の交付申請も代理人の方による申請をすることができます。
※ 申請者本人が運転免許証を紛失している場合は、代理人の方による手続ができません。
※ 自主返納(全部取消し)と同時に「運転経歴証明書」や「おかやま愛カード」の交付申請も代理人の方による申請をすることができます。
申請に必要なもの
1 申請者本人の運転免許証
2 申請者本人が署名した委任状兼承諾書
3 代理人ご自身の運転免許証等の本人確認書類
2 申請者本人が署名した委任状兼承諾書
3 代理人ご自身の運転免許証等の本人確認書類