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墓地を設置しようとする方へ
墓地を設置しようとする方へ
申請予定者が地方公共団体又は宗教法人である場合は、許可の申請に先立って、事前届出の提出、周辺住民等への説明会の開催などの事前手続が義務付けられています。
1 許可を受けるには
- 許可を受けるには、墓地の許可基準の概要 [PDFファイル/101KB]に示す許可基準に適合していることが必要です。
- 事前手続、許可手続の主な流れは、別記2 [PDFファイル/226KB]に示すとおりです。
2 事前協議の相談・協議
- 事前手続及び許可手続を円滑に進めるため、それぞれの手続の前に関係機関(県民局、町村等)と十分相談・協議を行い、必要な指導を受けてください。
3 事前届出
- 事前届出については、申請予定日の90日前までに「墓地経営許可申請事前届出書 [Wordファイル/45KB]」又は「墓地変更許可申請事前届出書 [Wordファイル/42KB]」に必要な書類を添付し、管轄する県民局に提出してください。
- 提出部数は、正副各々1部(造成を伴う場合は副本2部)です。
- 添付する書類については、別記3 [PDFファイル/35KB]に示す添付書類一覧表を参照してください。
4 公示標識の設置
- 申請予定日の60日前まで(ただし、事前届出を提出した日の翌日から起算して14日を経過した日以後)に、墓地の予定地の見やすい場所に、計画を周知するための所定の公示標識 [WORDファイル/21KB]を必ず設置してください。
5 説明会の開催
- 申請予定日の30前まで(ただし、公示標識を設置した日の翌日から起算して14日を経過した日以後)に、計画の周知を図るため、墓地の予定地の隣接土地の所有者、周辺住民、関係する自治会・町内会の代表者等に対して、説明会を開催しなければなりません。
- 説明会を開催しないなど周知が不十分な場合は、許可申請を行っても不許可処分となる場合があります。
6 許可申請の手続
- 申請については、「墓地経営許可申請書 [Wordファイル/54KB]」又は「墓地変更許可申請書 [Wordファイル/51KB]」に必要な書類を添付し、管轄する県民局に提出してください。
- 提出部数は、正副各々1部(造成工事を伴う場合は副本2部)です。
- 添付する書類については、別記4 [PDFファイル/40KB]に示す添付書類一覧表を参照してください。
7 許可申請後の手続
- 許可後において墓地工事着手届 [WORDファイル/24KB]、墓地工事完了検査申請 [WORDファイル/23KB]、墓地工事一部完了検査申請 [WORDファイル/22KB]等が必要な場合は、速やかに手続を完了してください。
8 工事標識の設置
- 造成工事に期間中は、工事現場の見やすい場所に所定の工事標識 [WORDファイル/22KB]を必ず設置してください。
9 墓地の使用
- 申請者は、工事の完了検査を受け、検査済証の交付を受けた後でなければ墓地を使用することはできません。