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クーリング・オフ制度(契約解除)について

印刷ページ表示 ページ番号:0815362 2022年10月19日更新生活安全部生活安全捜査課

クーリング・オフ制度(契約解除)

クーリング・オフ制度とは?

 『訪問販売などの場合』『購入契約締結に伴い法定の書面の交付や電子メール等の送付を受けた後の定められた期間内』であれば『購入者は、業者に対し書面によって、無条件で申込の撤回や契約の解除ができる』という制度です。

クーリング・オフが適用されるとどうなるの?

 クーリング・オフが適用されると

   損害賠償や違約金を販売業者に支払う必要はありません

 ○すでに頭金や申込金を支払っている場合は?

 →その金額を返してもらえます。

 ○すでに商品を受け取っている場合は?

 →その引き取りに必要な費用は、販売業者の負担となります。

 

クーリング・オフの条件

 クーリング・オフをするためには様々な条件があります。

クーリング・オフができる場合

 

クーリング・オフができる商品等
商品 権利 役務
乗用車や一部を消費した化粧品・健康食品等消耗品を除く、原則すべての商品 保養施設・スポーツ施設の利用権、語学の教授を受ける権利など 速やかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となる葬儀等を除く、原則すべての役務

 上記のようなものを販売したり、提供したりする業者が「家庭を訪問する」「集会所に人を集める」「電話・郵便などで営業所などに呼び出す」「電話をかけてきて契約(申込)をするよう勧誘する」などの方法で消費者が契約又は購入した場合

 

販売方法別のクーリング・オフ期間
訪問販売

マルチ商法

モニター商法

電話勧誘販売

(資格商法など)

クーリング・オフができると書面で知らされた日から8日間 クーリング・オフができると書面で知らされた日から20日間 クーリング・オフができると書面で知らされた日から8日間

この期間であれば、書面や電子メール等によって申込の撤回、契約の解除ができるのです。

クーリング・オフができない場合の例

  • クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合
  • 健康食品や化粧品などの消耗品を使用したり、一部を消費した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
  • 乗用車を購入する場合
  • 職場で、職場の管理者の許可を得たセールス活動をするセールスマンと契約した場合
  • 契約、申込をした者が営業のため若しくは営業として締結した場合
  • 事業者がその従業員に対して行う販売又は役務の提供の場合

等の解約については、相手方の同意が必要となります。

契約された方の責任において、相手方との積極的な交渉を行ってください。