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法人登録 欠格事由
欠格事由
次に該当する法人は、登録(更新)を受けることができません。
一 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人
二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令または同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
へ 心身の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ハ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令または同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
ホ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
へ 心身の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者