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ひき逃げ交通事件捜査~治療費はどうなるの?
ひき逃げされた!治療費はどうなるの?
政府が保障を行う制度があります。
ひき逃げされたり、相手の車が、自賠責保険に入っていない場合や盗難車であった場合には、政府が保障事業として、被害を受けた方の救済を図っています。
保障事業への請求は、法律に基づき、国から業務の委託を受けた保険会社等で受け付けています。
保障事業への請求は、法律に基づき、国から業務の委託を受けた保険会社等で受け付けています。
支払の限度(法定限度額)
自賠責保険の場合と同様
- 死 亡 3,000万円
- 後遺障害 75万円~4,000万円
- (障害の程度に応じた等級により支払額が変わります。)
- 傷 害 120万円
です。
請求できる人
原則として被害者本人(死亡の場合はその遺族)です。
保障金の請求期限など
- 被害者請求は、請求できる期間が定められており、その期間を過ぎると、請求する権利がなくなりますのでご注意ください。
- 死 亡 死亡日から3年以内
- 後遺障害 症状固定日から3年以内
- 傷 害 事故発生日から3年以内
問合せ先
◎ 損害保険料率算出機構 岡山自賠責損害調査事務所
(086)225-2211
◎ 各損害保険会社
ひき逃げ被害者(遺族)の方へのお願い
事件の真相を明らかにして、犯人を早く捕まえるため、被害者の方やご家族の方には、必要な様々なお願いをし、ご負担をおかけすることもありますが、是非とも捜査へのご協力をお願いします。
事故状況などのお尋ね
- 被害者の方などの中には、言いたくないこともあるかと思いますが、お尋ねすることは、犯人を捕まえるうえで重要な事柄ばかりですので、ご協力をお願いします。
証拠品の提出
- 被害者の方が事故当時着ていた服、持ち物などを提出していただくことがあります。これらの物は、大切に保管し、捜査が終了した時点でお返しいたします。
交通事故現場での立会い
- 立会っていただく時は、ある程度の時間がかかりますが、犯人を捕まえるため、必要なことですので、ご協力をよろしくお願いします。