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交通事故にあわれた方へ~保険請求手続きはどうすればいいの?
保険請求手続きはどうすればいいの?
損害賠償請求は、民事訴訟法に基づく手続きですので、警察は直接関与できませんが、交通事故の補償には、自賠責保険(自賠責共済)と任意保険の制度があります。
1 自賠責保険
被害者の保護を図る目的で、自動車の所有者等に加入が義務づけられている保険です。
被害者請求
- 被害者や家族の方から、直接、事故の相手方(加害者側)の自動車について契約している自賠責保険会社(「交通事故証明書」で判ります。)に対して損害賠償額の支払いを請求することができます。
加害者請求
- 損害賠償を支払った自動車の所有者や運転者が契約先(加害者側)自賠責保険に対して、損害賠償額の支払いを請求します。
自賠責保険の限度額
- 死亡 3,000万円
- 後遺症害 75万円~4,000万円
- (障害の程度に応じた等級により支払額が変わります。)
- 傷害 120万円
2 任意保険
自賠責保険(自賠責共済)で補いきれない損害を補償する保険で、自賠責保険と同様に加害者側の損害保険会社等に対して被害者側から請求することができます。