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旅行業登録制度の概要
【お願い~新規・更新登録申請の方へ~】
新規・更新登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。申請の際は、事前に書類の確認を行いますので、観光課(電話:086-226-7382(直通))まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。
新規・更新登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。申請の際は、事前に書類の確認を行いますので、観光課(電話:086-226-7382(直通))まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。
旅行業登録制度の概要
1 登録の定義
旅行業法では、報酬を得て、旅行業務(旅行業法第2条第3項)を取り扱い、事業として行う者は、国土交通大臣又は都道府県知事の行う登録を受けなければならないと定められている。
旅行業務とは・・・運送・宿泊サービスの代理・媒介等をすること
該当しない場合:
・ 運送や宿泊以外のサービスのみを旅行者に提供するもの(プレイガイド、ガイド等)
・ 運送事業者が行う日帰り旅行
・ 運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等回数券販売所)等
旅行業務とは・・・運送・宿泊サービスの代理・媒介等をすること
該当しない場合:
・ 運送や宿泊以外のサービスのみを旅行者に提供するもの(プレイガイド、ガイド等)
・ 運送事業者が行う日帰り旅行
・ 運送機関の代理人として発券する業務のみを行う場合(航空運送代理店、バス等回数券販売所)等
2 登録の種類
(1)旅行業
ア第一種旅行業(登録行政庁:国土交通大臣)
・ 企画旅行(募集型(海外・国内)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
イ第二種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型(国内のみ)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
ウ第三種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型(隣接市町村等のみ)、受注型のみ(海外・国内))を実施することができる。
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
エ地域限定旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型、受注型)・手配旅行は隣接市町村等のみで実施することができる。
・ 他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
※企画旅行とは
企画旅行は、従前の主催旅行(パッケージツアーに代表されるタイプの旅行)と、
オーダーメイド型旅行(包括料金特約付企画手配旅行)を括ったもので、
(1) 旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ又は旅行者の依頼により作成する
(2) 自己の計算で運輸・宿泊等サービスを大量に仕入れ包括的な価格設定を行う
もので、こうした性格から旅行業者により重い責任が課されている。
ア第一種旅行業(登録行政庁:国土交通大臣)
・ 企画旅行(募集型(海外・国内)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
イ第二種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型(国内のみ)、受注型(海外・国内))を実施することができる
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
ウ第三種旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型(隣接市町村等のみ)、受注型のみ(海外・国内))を実施することができる。
・ 手配旅行、他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
エ地域限定旅行業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 企画旅行(募集型、受注型)・手配旅行は隣接市町村等のみで実施することができる。
・ 他の旅行業者の企画旅行を取り扱うことができる
※企画旅行とは
企画旅行は、従前の主催旅行(パッケージツアーに代表されるタイプの旅行)と、
オーダーメイド型旅行(包括料金特約付企画手配旅行)を括ったもので、
(1) 旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ又は旅行者の依頼により作成する
(2) 自己の計算で運輸・宿泊等サービスを大量に仕入れ包括的な価格設定を行う
もので、こうした性格から旅行業者により重い責任が課されている。
(2)旅行業者代理業(登録行政庁:都道府県知事)
・ 所属する上記の旅行業者を代理して旅行業務を取り扱うことができる
・ 2以上の旅行業者を代理することはできない
・ 所属する上記の旅行業者を代理して旅行業務を取り扱うことができる
・ 2以上の旅行業者を代理することはできない
〇募集型企画旅行を実施する区域の限定
一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のアからウの区域内に収まっている必要がある。
ア.一の自らの営業所の存する市町村
イ.アの市町村に隣接する市町村
ウ.国土交通大臣の定める区域
一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のアからウの区域内に収まっている必要がある。
ア.一の自らの営業所の存する市町村
イ.アの市町村に隣接する市町村
ウ.国土交通大臣の定める区域
3 登録の拒否
旅行業等の登録は、登録を受けない限り、旅行業及び旅行業者代理業の営業を禁止するものである。これは、旅行者保護を目的とするものであり、次に掲げる事項等に該当する場合、登録を拒否される。
(1)過去5年以内に旅行業等の登録の取消を受けている場合
(2)過去5年以内に一定の刑事処分(禁固以上の刑等)を受けている場合
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為(例:旅行業者の従業員として行った横領)をした場合
(4)成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ていない場合
(5)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない場合
(6)旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない場合
(7)旅行業者代理業者については、その代理する旅行業者が2以上の場合
(1)過去5年以内に旅行業等の登録の取消を受けている場合
(2)過去5年以内に一定の刑事処分(禁固以上の刑等)を受けている場合
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為(例:旅行業者の従業員として行った横領)をした場合
(4)成年被後見人もしくは被補佐人または破産者で復権を得ていない場合
(5)営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない場合
(6)旅行業者については、国土交通省令で定める財産的基礎を有しない場合
(7)旅行業者代理業者については、その代理する旅行業者が2以上の場合
4 登録基準のポイント
(1)旅行業務取扱管理者の選任
ア営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければならない
・ 国土交通大臣が試験実施
事務は、(一社)日本旅行業協会(→総合旅行業務取扱管理者)又は(一社)全国旅行業協会(→国内旅行業務取扱管理者)が代行。
イ選任する管理者は種別(業務の範囲の別)により以下のとおり
・ 第一種旅行業 ・・・総合旅行業務取扱管理者
・ 第二、三種、地域限定旅行業、旅行業者代理業・・・総合又は国内旅行業務取扱管理者
*海外旅行業務の手配・代売を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任する必要がある。
(2)旅行業者に必要な財産的基礎(基準資産額)
ア基準資産額は旅行業の業務範囲の別により異なる
・ 第一種旅行業 3,000万円
・ 第二種旅行業 700万円
・ 第三種旅行業 300万円
・ 地域限定旅行業 100万円
イ旅行業者代理業者は適用無し
ウ基準資産額は以下の式により算出
資産合計-負債合計-営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額-(不良債権、繰延資産等)
エ賃借対照表等により審査
ア営業所ごとに旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任しなければならない
・ 国土交通大臣が試験実施
事務は、(一社)日本旅行業協会(→総合旅行業務取扱管理者)又は(一社)全国旅行業協会(→国内旅行業務取扱管理者)が代行。
イ選任する管理者は種別(業務の範囲の別)により以下のとおり
・ 第一種旅行業 ・・・総合旅行業務取扱管理者
・ 第二、三種、地域限定旅行業、旅行業者代理業・・・総合又は国内旅行業務取扱管理者
*海外旅行業務の手配・代売を行う場合は、総合旅行業務取扱管理者を選任する必要がある。
(2)旅行業者に必要な財産的基礎(基準資産額)
ア基準資産額は旅行業の業務範囲の別により異なる
・ 第一種旅行業 3,000万円
・ 第二種旅行業 700万円
・ 第三種旅行業 300万円
・ 地域限定旅行業 100万円
イ旅行業者代理業者は適用無し
ウ基準資産額は以下の式により算出
資産合計-負債合計-営業保証金額又は弁済業務保証金分担金額-(不良債権、繰延資産等)
エ賃借対照表等により審査
5 営業保証金制度
旅行業者には登録にあたって一定の財産的基礎が求められるが、こうした一般的な資産力の確保とは別に、一定額の営業保証金の供託義務を課し、取引により生じた債権を特別に担保する(営業保証金から還付を受けることができる)制度となっている。
なお、営業保証金から還付を受ける対象は旅行者のみとなっている。
(1)営業保証金の供託等
ア旅行業者が新規に登録を受けた場合は、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
イ供託金額は旅行業の業務範囲の別により異なる。また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なる。(旅行業者は、毎事業年度終了後、登録行政庁に取引額の報告を行う。)
以下は業務範囲の別ごとの供託すべき金額の最低額
・ 第一種旅行業 7,000万円
・ 第二種旅行業 1,100万円
・ 第三種旅行業 300万円
・ 地域限定旅行業 15万円
(2)旅行業協会の保証社員の場合
旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託は不要
ア弁済業務保証金分担金額は、営業保証金額の5分の1
イ旅行業等が弁済を受けることができる限度額は営業保証金と同額(分担金は5分の1だが、営業保証金と同額の弁済ができるよう相互に保証しあう制度となっている)
*登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手する必要がある。(詳細は、各旅行業協会へ訪ねること)
なお、営業保証金から還付を受ける対象は旅行者のみとなっている。
(1)営業保証金の供託等
ア旅行業者が新規に登録を受けた場合は、登録通知を受けた日から14日以内に営業保証金を供託し供託書の写しを添付してその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
イ供託金額は旅行業の業務範囲の別により異なる。また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なる。(旅行業者は、毎事業年度終了後、登録行政庁に取引額の報告を行う。)
以下は業務範囲の別ごとの供託すべき金額の最低額
・ 第一種旅行業 7,000万円
・ 第二種旅行業 1,100万円
・ 第三種旅行業 300万円
・ 地域限定旅行業 15万円
(2)旅行業協会の保証社員の場合
旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付することにより、営業保証金の供託は不要
ア弁済業務保証金分担金額は、営業保証金額の5分の1
イ旅行業等が弁済を受けることができる限度額は営業保証金と同額(分担金は5分の1だが、営業保証金と同額の弁済ができるよう相互に保証しあう制度となっている)
*登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手する必要がある。(詳細は、各旅行業協会へ訪ねること)
6 登録の有効期間
登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。したがって、登録の有効期間が満了したときは登録が抹消される。引き続いて旅行業を営もうとするときは、有効期限の2ヶ月前までに更新申請をする必要がある。
7 登録に必要な申請書類
(1)旅行業の新規登録申請書
ア登録申請書
イ定款又は寄付行為(法人の場合)
ウ登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、個人の場合は住民票)
(申請書の提出日において、発行日から3か月以内のもの。コピー不可)
エ役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)
オ旅行業務に係る事業の計画
カ旅行業務に係る組織の概要
キ最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)
及び資産負債の明細(確定申告書の写し及び勘定科目内訳明細書の写し等)
ク旅行業務取扱管理者
選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、定期研修修了証の写し又は定期研修受講に係る誓約書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ケ事故処理体制表
コ旅行業約款
サ旅行業協会に加入する場合は入会承認書
(2)旅行業の更新等録申請書類
上記1のアからケの書類
*営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写し
(3)旅行業者代理業
上記1のアからカ及びクの書類及び代理業契約書の写し
ア登録申請書
イ定款又は寄付行為(法人の場合)
ウ登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、個人の場合は住民票)
(申請書の提出日において、発行日から3か月以内のもの。コピー不可)
エ役員の欠格事由に該当しない旨の宣誓書(個人の場合は本人のみ)
オ旅行業務に係る事業の計画
カ旅行業務に係る組織の概要
キ最近の事業年度における賃借対照表及び損益計算書(個人の場合は財産に関する調書)
及び資産負債の明細(確定申告書の写し及び勘定科目内訳明細書の写し等)
ク旅行業務取扱管理者
選任一覧表、合格証または認定証の写し、履歴書、定期研修修了証の写し又は定期研修受講に係る誓約書、欠格事由に該当しない旨の宣誓書
ケ事故処理体制表
コ旅行業約款
サ旅行業協会に加入する場合は入会承認書
(2)旅行業の更新等録申請書類
上記1のアからケの書類
*営業保証金供託書または弁済業務保証金分担金納付書の写し
(3)旅行業者代理業
上記1のアからカ及びクの書類及び代理業契約書の写し
8 登録事項変更届
旅行業者又は旅行業者代理業者は、次の登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内にその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
(2)主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
(3)事業の経営上使用する商号があるときはその商号
(4)旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者名
(2)主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
(3)事業の経営上使用する商号があるときはその商号
(4)旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
9 変更登録
旅行業の業務の範囲を変更する場合には、それぞれの登録行政庁が行う変更登録を受けなければならない。
(1)第二種、第三種旅行業から第一種旅行業への変更・・・国土交通大臣
(2)第一種旅行業から第二種、第三種旅行業への変更・・・都道府県知事
(3)第二種、第三種、地域限定旅行業間で変更 ・・・都道府県知事
(1)第二種、第三種旅行業から第一種旅行業への変更・・・国土交通大臣
(2)第一種旅行業から第二種、第三種旅行業への変更・・・都道府県知事
(3)第二種、第三種、地域限定旅行業間で変更 ・・・都道府県知事
10 手数料
旅行業を登録する場合、登録に対する審査手数料を岡山県収入証紙により納付する
※令和元年10月1日から手数料が下記のとおり変更になっています。
(1)旅行業新規登録 23,050円
(2)旅行業者代理業新規登録 15,030円
(3)更 新 登 録 17,030円
(4)変 更 登 録 11,030円
※令和元年10月1日から手数料が下記のとおり変更になっています。
(1)旅行業新規登録 23,050円
(2)旅行業者代理業新規登録 15,030円
(3)更 新 登 録 17,030円
(4)変 更 登 録 11,030円
11 登録抹消
旅行業者等が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、旅行業者等たる法人が合併等により消滅したときは「法人消滅届出書」を30日以内に登録行政庁に提出しなければならない。
12 登録申請等に当たって
(1) 申請書及び記入要領は(一社)全国旅行業協会岡山県支部で販売しています。
(一社)全国旅行業協会岡山県支部
〒700-0904 岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル5階
電話:086-201-4288
Fax:086-201-4122
(2) お問い合わせ・書類提出先
※新規・更新登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。
申請の際は、事前に書類の確認を行いますので、下記まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。
岡山県産業労働部観光課
〒700-0824
岡山市北区内山下2-4-6
電話:086-226-7382(直通)
Fax:086-224-2130
(一社)全国旅行業協会岡山県支部
〒700-0904 岡山市北区柳町2-6-25 朝日生命岡山柳町ビル5階
電話:086-201-4288
Fax:086-201-4122
(2) お問い合わせ・書類提出先
※新規・更新登録申請に際しては、要件の不備や書類不足等の場合、受付までに日数を要しますので、期間に余裕を持って御準備ください。
申請の際は、事前に書類の確認を行いますので、下記まで必ず御連絡のうえ、来庁してください。
岡山県産業労働部観光課
〒700-0824
岡山市北区内山下2-4-6
電話:086-226-7382(直通)
Fax:086-224-2130