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揮発性有機化合物規制の概要
大気汚染防止法における揮発性有機化合物規制の概要
大都市圏においては、浮遊粒子状物質や光化学オキシダントに係る大気汚染の状況はいまだ深刻であり、現在でも、浮遊粒子状物質による人の健康への影響が懸念され、光化学オキシダントによる健康被害が数多く届出されており、これに緊急に対処することが必要であります。
浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物(VOC:volatile organic compoundsの略)もその一つです。
VOCとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
このため、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策の一環として、VOCの排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法が改正されました。
さらに、平成17年5月、6月に大気汚染防止法に基づく大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則が改正され、また、VOC濃度の測定法を環境省告示で定められました。
これらを受け、VOCの排出規制が平成18年4月1日より施行され、次に示すVOC排出施設を保有する事業者は届出が必要となります。
浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの原因には様々なものがありますが、揮発性有機化合物(VOC:volatile organic compoundsの略)もその一つです。
VOCとは、揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。
このため、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策の一環として、VOCの排出を抑制するため、平成16年5月に大気汚染防止法が改正されました。
さらに、平成17年5月、6月に大気汚染防止法に基づく大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則が改正され、また、VOC濃度の測定法を環境省告示で定められました。
これらを受け、VOCの排出規制が平成18年4月1日より施行され、次に示すVOC排出施設を保有する事業者は届出が必要となります。
1 VOCとは
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(次の除外物質を除く。)
【除外物質】
メタン,HCFC-22,HCFC-124,HCFC-141b,HCFC-142b,HCFC-225ca,HCFC-225cb 及びHFC-43-10mee
【除外物質】
メタン,HCFC-22,HCFC-124,HCFC-141b,HCFC-142b,HCFC-225ca,HCFC-225cb 及びHFC-43-10mee
2 VOC排出施設と排出基準
番号 | 種 類 | 区 分 | 規模要件 | 排出基準 |
(ppmC)[1][2][3][4] | ||||
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設[5] | 送風機の送風能力[6]が3,000m3/時以上のもの | 600 | |
2 | 吹付塗装施設 | 自動車の製造の用に供するもの | 排風機の排風能力が100,000m3/時以上のもの | 400 |
(700) | ||||
上記以外のもの | 700 | |||
3 | 塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) | 木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの | 送風機の送風能力[6]が10,000m3/時以上のもの | 1,000 |
上記以外のもの | 600 | |||
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ、粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力[6]が5,000m3/時以上のもの | 1,400 | |
5 | 接着の用に供する乾燥施設(4及び木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力[6]が15,000m3/時以上のもの | 1,400 | |
6 | オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力[6]が7,000m3/時以上のもの | 400 | |
7 | グラビア印刷の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力[6]が27,000m3/時以上のもの | 700 | |
8 | 工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(乾燥施設を含む) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5m2以上のもの | 400 | |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20kPaを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む)を除く) | 1,000kL以上のもの | 60,000 | |
2,000kL以上のもの[7] |
[1]排出基準の単位「ppmC」は、揮発性有機化合物の排出濃度を示す単位であり、炭素換算(炭素数×物質濃度)した容積比百万分率で表す。
[2]試料の採取は一工程で揮発性有機化合物の濃度が安定した時期とし、「一工程」としては使用する揮発性有機化合物や施設の操業状況を等を勘案して排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定する。
[3]既設(平成18年4月1日以前に設置されたもの)施設については、平成22年3月31日まで適用猶予であったが、平成22年4月1日から適用された。
[4]( )内は既設(平成18年4月1日以前設置されたもの)施設に、平成22年4月1日から当分の間適用される排出基準。
[5]「乾燥施設」とは揮発性有機化合物を蒸発させるためのものであり、「焼付施設」も含まれる。
[6]送風機が設置されていない場合は、排風機の排風能力とする。
[7]平成18年4月1日前に設置されていた貯蔵タンクについては、平成22年4月1日から容量2,000kL以上のものに排出基準(60,000ppmC)が適用され、容量2,000kL未満のものは排出基準は適用されない。
[2]試料の採取は一工程で揮発性有機化合物の濃度が安定した時期とし、「一工程」としては使用する揮発性有機化合物や施設の操業状況を等を勘案して排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定する。
[3]既設(平成18年4月1日以前に設置されたもの)施設については、平成22年3月31日まで適用猶予であったが、平成22年4月1日から適用された。
[4]( )内は既設(平成18年4月1日以前設置されたもの)施設に、平成22年4月1日から当分の間適用される排出基準。
[5]「乾燥施設」とは揮発性有機化合物を蒸発させるためのものであり、「焼付施設」も含まれる。
[6]送風機が設置されていない場合は、排風機の排風能力とする。
[7]平成18年4月1日前に設置されていた貯蔵タンクについては、平成22年4月1日から容量2,000kL以上のものに排出基準(60,000ppmC)が適用され、容量2,000kL未満のものは排出基準は適用されない。
3 排出基準の適用猶予の終了
平成18年3月31日までに設置(設置の工事をしているものを含む。)された揮発性有機化合物排出施設については、排出基準は平成22年3月31日まで適用猶予されていましたが、平成22年4月1日から排出基準が適用されています。
4 設置届出等
施設を新設する場合や、既設施設の構造や使用方法を変更する場合等には、県知事(岡山市、倉敷市及び新見市にあっては各市長)に対して、法に基づく届出をしなければいけません。
届出が必要な場合 |
届出の種類 |
届出様式 |
届出の時期 |
施設を設置しようとする場合 |
設置届出 |
設置・使用・変更届出 [WORDファイル/55KB] | 設置工事に着手する60日前まで |
構造、使用方法又は処理方法を変更しようとする場合 |
変更届出 |
変更工事に着手する60日前まで | |
法改正などにより、新たに規制対象となった施設を設置(工事中を含む)している場合 |
使用届出 |
新たに規制対象となった日から30日以内 | |
届出者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあっては代表者の氏名又は工場等の名称若しくは所在地を変更した場合 |
氏名等 |
氏名等変更届出 [WORDファイル/32KB] | 変更した日から30日以内 |
施設の使用を廃止した場合 |
使用廃止届出 |
廃止届出 [WORDファイル/31KB] | 廃止した日から30日以内 |
施設を譲り受け又は借り受けした場合 |
承継届出 |
承継届出 [WORDファイル/34KB] | 承継を行った日から30日以内 |
5 届出先
届出先 |
所在地 | 直通電話番号 |
所管区域 |
備前県民局環境課 |
岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9806 |
玉野市・備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町・吉備中央町の区域 |
備中県民局環境課 |
倉敷市羽島1083 | 086-434-7066 |
笠岡市・井原市・総社市・高梁市・新見市(※)・浅口市・早島町・里庄町・矢掛町の区域 ※ 新見市の区域は、令和4年4月1日から届出先が備中県民局環境課に変更 (令和4年3月31日までは新見市生活環境課) |
美作県民局環境課 |
津山市山下53 | 0868-23-1227 |
津山市・真庭市・美作市・新庄村・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町の区域 |
岡山市環境保全課 |
岡山市北区大供1-2-3 | 086-803-1280 |
岡山市の区域 |
倉敷市環境政策課 |
倉敷市西中新田640 | 086-426-3391 |
倉敷市の区域 |
6 VOC濃度の測定
VOC排出施設にはVOC濃度の測定義務があります。
・測定頻度
年1回
・測定方法
平成17年6月10日付け環境省告示第61号による測定方法であり、揮発性有機化合物の濃度から、除外物質の濃度を差し引きます。
ただし、次の場合は除外物質を差し引く必要はありません。
1 揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させていない場合
2 揮発性有機化合物の濃度が排出基準値を超過しない場合
・測定結果の記録
3年間保存
・測定頻度
年1回
・測定方法
平成17年6月10日付け環境省告示第61号による測定方法であり、揮発性有機化合物の濃度から、除外物質の濃度を差し引きます。
ただし、次の場合は除外物質を差し引く必要はありません。
1 揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させていない場合
2 揮発性有機化合物の濃度が排出基準値を超過しない場合
・測定結果の記録
3年間保存