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「あっせん」「調停」「仲裁」とは
「あっせん」「調停」「仲裁」とは
あっせん | 調停 | 仲裁 | |
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概要 | 当事者の自主的解決を援助・促進するため、その間に入って仲介し、紛争の解決を図ります。 | 調停委員会が積極的に当事者間に介入し、紛争の解決に向けて働きかけます。 | 裁判所において裁判を受ける権利を放棄して、紛争の解決を仲裁委員の判断に委ねます。(仲裁契約) |
委員 | あっせん委員は1人でも手続きを行うことができます。 | 3人の調停委員が、合議によって手続きを行います。 | 3人の仲裁委員が、合議によって手続きを行います。 |
期日 | 必ずしも期日を開く必要はありません。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 |
解決方法 | ・ 当事者間の互譲に基づく合意で和解が成立します。 ・ 和解契約書には強制力はありません。 ・ 強制執行を求めるには改めて訴訟を提起するなどして債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。 | ・ 当事者間の互譲に基づく合意で調停が成立します。 ・ 合意を促すものとして調停案の受諾勧告があります。 ・ 調停書は民法上の和解契約と同一の効力を有し、調停成立後は、当事者が自主的に義務を履行することになります。 ・ 義務違反が発生した場合、審査会に義務履行の勧告を求めることができますが、合意事項を強制的に実現することはできません。 ・ 強制執行を求めるには改めて訴訟を提起するなどして債務名義(民事執行法第22条)を得る必要があります。 | ・ 仲裁委員の判断により仲裁判断がおこなわれます。 ・ 仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します。 ・ 強制執行を行うには、執行判決を求める訴えを提起する必要があります。 |
手数料 | 不要 | 要 | 要 |