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(調理師の皆様へ)調理師業務従事者届の届出について
近年、国民の食生活における外食依存の傾向が高まっており、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の皆様方が国民の食生活に果たす役割は、ますます重要になってきています。
このため、皆様方の資質の向上を目的とする研修等の事業が円滑に実施できるよう、調理師法第5条の2で、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに、12月31日現在の従事場所等を就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
令和4年度は、本制度の実施年度です。届出が必要な調理師の皆様は、調理師業務従事者届を届出てください。
届出の必要な場合
調理師であって、岡山県内の次の施設で調理の業務に従事している場合
◎寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設等で、多人数に飲食物を調理して供与している施設
◎飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の許可施設
【注意】
※ 岡山県外で免許を取得された方、県外に住所がある方でも、岡山県内の施設で従事している場合は、岡山県に届出する必要があります。
(県外で従事している場合は、従事先の都道府県に提出してください。)
※ 調理師免許を取得していても、調理師の業務に従事していない方は届出の必要はありません。
届出方法
令和4年12月31日現在の状況を「調理師業務従事者届」に記入し、令和5年1月16日(※)までに勤務先の最寄りの(一社)岡山県食品衛生協会各支部(各保健所・保健所支所内)に届出てください。
(岡山県では、届出受理事務を(一社)岡山県食品衛生協会に委託しております。)
(※)調理師法第5条の2における期日は1月15日までですが、令和5年度はこの日が日曜日にあたるため、岡山県の休日を定める条例第2条に基づき、翌開庁日の1月16日までを届出期限とみなします。