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(調理師の皆様へ)調理師業務従事者届の届出について

印刷ページ表示 ページ番号:0816701 2024年10月10日更新生活衛生課

 近年、国民の食生活における外食依存の傾向が高まっており、飲食店等において調理の業務に従事する調理師の皆様方が国民の食生活に果たす役割は、ますます重要になってきています。
 このため、皆様方の資質の向上を目的とする研修等の事業が円滑に実施できるよう、調理師法第5条の2で、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに、12月31日現在の従事場所等を就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。
 令和6年度は、本制度の実施年度です。届出が必要な調理師の皆様は、調理師業務従事者届を届出てください。

届出の必要な場合

調理師であって、岡山県内の次の施設で調理の業務に従事している場合

◎寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設等で、多人数に飲食物を調理して供与している施設

◎飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業の許可施設

【注意】

※ 岡山県外で免許を取得された方、県外に住所がある方でも、岡山県内の施設で従事している場合は、岡山県に届出する必要があります。
  (県外で従事している場合は、従事先の都道府県に提出してください。)

※ 調理師免許を取得していても、調理師の業務に従事していない方は届出の必要はありません。

届出期限・届出方法・届出先

届出期限

令和6年12月31日現在の状況を令和7年1月15日までに届出ください。

届出方法

持参、郵送、メール、電子申請のいずれかの方法で届出ください。

※ 電子申請で届出入力を行った場合は、「調理師業務従事者届」の提出は不要です。

届出先

・持参・郵送・メールの場合 

勤務先の最寄りの(一社)岡山県食品衛生協会各支部(各保健所・保健所支所内)に届出ください。

様式

参考リンク

届出の方法等については、(一社)岡山県食品衛生協会各支部のホームページにおいても公開しております。