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岡山情報ハイウェイの利用の基本方針
情報ハイウェイへの接続方法
(1) 利用者(県民)は、原則としてインターネット接続サービスを行うプロバイダ又はケーブルテレビ事業者を経由して接続するものとする。
(2) (1)にかかわらず、各種の団体等が県内各地に存在する事務所を結ぶ情報システムを構築する場合などで、県民サービスの向上や地域の活性化が期待されると認められるときは、当該団体等がプロバイダ等を経由せず、直接情報ハイウェイに接続することを認める。
(2) (1)にかかわらず、各種の団体等が県内各地に存在する事務所を結ぶ情報システムを構築する場合などで、県民サービスの向上や地域の活性化が期待されると認められるときは、当該団体等がプロバイダ等を経由せず、直接情報ハイウェイに接続することを認める。
情報ハイウェイへの接続手続
(1) 岡山情報ハイウェイに接続するためには、県の使用許可を受けなければならない。
(2) (1)の許可を受け、県のネットワーク管理センター等に情報通信機器を設置する者は、機器設置に係る建物使用料及び電気代(実費)を負担する(情報ハイウェイの基幹回線については無償)。
(3) 県は、(1)の許可に際し、岡山情報ハイウェイ接続検討委員会から意見を聴取するものとする。
(2) (1)の許可を受け、県のネットワーク管理センター等に情報通信機器を設置する者は、機器設置に係る建物使用料及び電気代(実費)を負担する(情報ハイウェイの基幹回線については無償)。
(3) 県は、(1)の許可に際し、岡山情報ハイウェイ接続検討委員会から意見を聴取するものとする。
情報ハイウェイの利用に当たっての条件
(1) 用途制限は原則として設けない。ただし、法令に抵触する使用、公序良俗に反する使用、情報ハイウェイの適正な運用を阻害するような使用は禁止する。
(2) 回線障害等の発生により情報ハイウェイの使用ができない場合にも、県はその責めを負わない。
(2) 回線障害等の発生により情報ハイウェイの使用ができない場合にも、県はその責めを負わない。