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岡山県の景観づくり(晴れの国おかやま景観計画)
岡山県では、景観法に基づき、良好な景観づくりを推進するための指針となる「晴れの国おかやま景観計画」を策定し、平成20年4月1日から施行しています。
※ 景観計画とは・・・景観行政団体が策定する良好な景観の形成に関する計画で、次の事項を定めています。(景観法第8条)
・景観計画の区域
・良好な景観の形成に係る方針
・行為の制限に関する事項
・その他
※ 景観行政団体とは・・・景観法に基づく景観計画の策定など、各種景観形成施策を実施することができる次の地方公共団体をいいます。(景観法第7条)
○市町村:(1)指定都市、(2)中核市、(3)県と協議した市町村(下記参照)
○県:上記市町村以外の区域については、県が景観行政団体になります。
・景観計画の区域
・良好な景観の形成に係る方針
・行為の制限に関する事項
・その他
※ 景観行政団体とは・・・景観法に基づく景観計画の策定など、各種景観形成施策を実施することができる次の地方公共団体をいいます。(景観法第7条)
○市町村:(1)指定都市、(2)中核市、(3)県と協議した市町村(下記参照)
○県:上記市町村以外の区域については、県が景観行政団体になります。
景観計画区域
岡山県全域
ただし、景観行政団体である市町村(岡山市、倉敷市、津山市、高梁市、瀬戸内市、真庭市、早島町、新庄村、奈義町)の区域を除きます。
ただし、景観行政団体である市町村(岡山市、倉敷市、津山市、高梁市、瀬戸内市、真庭市、早島町、新庄村、奈義町)の区域を除きます。
景観形成の方針(概要)
基本理念
私たちのふるさと岡山は、変化に富んだ美しい自然に恵まれるとともに、幾多の歴史的遺産や落ち着いた佇まいをみせる町並みなど、先人に育まれ引き継がれてきた、優れた景観を有しています。
美しく豊かな景観は、県民の共有財産であり、人間の働きかけにより良くも悪くもなるものです。県民一人一人が景観に対する関心と自覚を持って快適な生活環境の維持向上に取り組むことが最も重要です。
また、県及び市町村は行政としての責任を認識し、景観形成施策を積極的に推進し、県民や事業者と協働しながら、良好な景観の形成を図っていきます。
このように、県民、事業者、市町村、県が、それぞれの責務を担いながら、相互に連携を図り、「次世代につなぐ 快適で文化の薫り高い景観づくり」を進めていくこととします。
美しく豊かな景観は、県民の共有財産であり、人間の働きかけにより良くも悪くもなるものです。県民一人一人が景観に対する関心と自覚を持って快適な生活環境の維持向上に取り組むことが最も重要です。
また、県及び市町村は行政としての責任を認識し、景観形成施策を積極的に推進し、県民や事業者と協働しながら、良好な景観の形成を図っていきます。
このように、県民、事業者、市町村、県が、それぞれの責務を担いながら、相互に連携を図り、「次世代につなぐ 快適で文化の薫り高い景観づくり」を進めていくこととします。
景観形成に関する基本方針
1 人間と自然の長い営みによりつくりあげられた景観を守り育てます。
2 地域の特性を生かした個性的な景観づくりを住民とともに進めます。
3 日常的な生活環境において、快適でうるおいのある景観づくりを進めます。
2 地域の特性を生かした個性的な景観づくりを住民とともに進めます。
3 日常的な生活環境において、快適でうるおいのある景観づくりを進めます。
重点的に景観形成を推進すべき地域
景観モデル地区
県民に親しまれ、県民の誇りとなる景観を有する地域、新たに優れた景観を創造すべき地域
現在、次の2地区が指定されています。
現在、次の2地区が指定されています。
背景保全地区
県民に親しまれ、県民の誇りとなる優れた景観を有する施設等の背景を保全するために必要となる地域
現在、次の1地区が指定されています
現在、次の1地区が指定されています
行為の届出
景観計画区域内で一定規模以上の建築物の新築その他の行為をする場合は、景観法に基づく届出が必要になります。
詳細は、こちらをご覧ください。
詳細は、こちらをご覧ください。
景観行政団体となっている市町村
次の市町村については、それぞれの市町村が景観行政団体になって独自の景観形成施策を進めており、「晴れの国おかやま景観計画」は適用になりません。
- 岡山市 (岡山市の都市景観のページ)
- 倉敷市 (倉敷市都市景観室のページ)
- 津山市 (津山市の景観計画のページ)
- 高梁市 (高梁市の景観計画のページ)
- 瀬戸内市(瀬戸内市の景観条例に基づく届出のページ)
- 真庭市 (真庭市の景観計画のページ)
- 早島町 (早島町の景観計画・景観条例の届出のページ)
- 新庄村
- 奈義町 (奈義町の景観計画のページ)