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物品の売買、修理等の契約

印刷ページ表示 ページ番号:0825657 2024年3月25日更新用度課

随意契約の状況について(物品の売買、修理等)

岡山県が締結した物品の売買、修理等の契約のうち、次の要件に該当する特命随意契約(契約の相手方が限定されるため1者からの見積徴取によって契約を締結するもの)について公表しています。
公表する契約は、下記の3項目に該当する特命随意契約です。

 (1) 160万円を超える物品の購入(印刷の請負は250万円)
 (2) 100万円を超える物品の修繕
 (3) 80万円を超える物品の借入

公表内容の問い合わせ先

契約内容に関するお問い合わせは、それぞれの事業実施課所へお尋ねください。

現在公表中の内容

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度