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岡山県薬局機能情報提供制度について
薬局機能情報について
「薬局機能情報」とは、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)」による医薬品医療機器等法第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報のことをいいます。
薬局開設者は、薬局機能情報を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
薬局開設者は、薬局機能情報を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
薬局機能情報の取扱いについて
都道府県知事は、原則、薬局開設者から報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表します。
利用される方は、薬局の情報等を確認したうえで、薬局の適切な選択に役立ててください。
利用される方は、薬局の情報等を確認したうえで、薬局の適切な選択に役立ててください。
薬局機能情報公表ページについて
「全国統一的な検索・情報提供システム(医療情報ネット)」で薬局機能情報を公表します。
※令和6年4月1日に開始
薬局開設者の方へ
薬局は薬局機能に関する情報を毎年、県が定める期日までに県へ報告するとともに、薬局内において閲覧に供する必要があります。また、報告する項目の中で基本情報とされる項目、薬剤師不在時間の有無については、変更が生じた日から30日以内に情報の修正報告が必要となります。
基本情報
(1)薬局の名称
(2)薬局開設者
(3)薬局の管理者
(4)薬局の所在地
(5)薬局の面積
(6)店舗販売業の併設の有無
(7)電話番号及びファクシミリ番号
(8)電子メールアドレス
(9)営業日
(10)開店時間
(11)開店時間外で相談できる時間
(12)健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13)地域連携薬局の認定の有無
(14)専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分
基本情報
(1)薬局の名称
(2)薬局開設者
(3)薬局の管理者
(4)薬局の所在地
(5)薬局の面積
(6)店舗販売業の併設の有無
(7)電話番号及びファクシミリ番号
(8)電子メールアドレス
(9)営業日
(10)開店時間
(11)開店時間外で相談できる時間
(12)健康サポート薬局である旨の表示の有無
(13)地域連携薬局の認定の有無
(14)専門医療機関連携薬局の認定の有無及び認定の区分
1 報告の種類
(1)新規報告
報告:必須
時期:薬局を開設した日から15日以内
報告項目:全項目
(2)法定報告(定期報告)
報告:必須
時期:毎年3月31日まで(前年12月31日現在の状況を報告)
報告項目:全項目
(3)法定報告(変更報告)
報告:必須
時期:基本情報、薬剤師不在時間の有無に変更が生じた日から30日以内
報告項目:変更が生じた項目
(4)任意報告
報告:任意
時期:任意
報告項目:基本情報、薬剤師不在時間の有無以外に変更が生じた項目
報告:必須
時期:薬局を開設した日から15日以内
報告項目:全項目
(2)法定報告(定期報告)
報告:必須
時期:毎年3月31日まで(前年12月31日現在の状況を報告)
報告項目:全項目
(3)法定報告(変更報告)
報告:必須
時期:基本情報、薬剤師不在時間の有無に変更が生じた日から30日以内
報告項目:変更が生じた項目
(4)任意報告
報告:任意
時期:任意
報告項目:基本情報、薬剤師不在時間の有無以外に変更が生じた項目
2 報告方法
(1)インターネット上から報告する場合
「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」から、ID、パスワードによりログイン。
■G-MISから報告を行うにあたり、アカウント発行の手続きが必要です。
アカウント発行の申請手続きについては、新規許可取得時に薬局所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)より別途連絡します。
※システムのマニュアル掲載場所
ログイン後の画面下部及び医薬安全課のホームページ
「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」から、ID、パスワードによりログイン。
■G-MISから報告を行うにあたり、アカウント発行の手続きが必要です。
アカウント発行の申請手続きについては、新規許可取得時に薬局所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)より別途連絡します。
※システムのマニュアル掲載場所
ログイン後の画面下部及び医薬安全課のホームページ
(2)紙媒体(報告書)で報告する場合
薬局の所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)へお問い合わせください。
なお、次の様式をダウンロードして報告いただいてもかまいません。
報告書は、薬局の所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)に提出してください。
薬局の所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)へお問い合わせください。
なお、次の様式をダウンロードして報告いただいてもかまいません。
報告書は、薬局の所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)に提出してください。
3 薬局での情報閲覧例
○インターネット上に公表された貴薬局の情報を印刷し、貴薬局で閲覧する方法
○インターネットに接続できるパソコン等を設置し、公表された貴薬局の情報を閲覧する方法
○貴薬局の情報が記載された電子記録媒体(CD-Rなど)を交付する方法
○インターネットに接続できるパソコン等を設置し、公表された貴薬局の情報を閲覧する方法
○貴薬局の情報が記載された電子記録媒体(CD-Rなど)を交付する方法
4 その他
薬局機能情報の変更手続きをしても、医薬品医療機器等法第10条に基づく、変更(薬局開設者の氏名又は住所、薬局の名称、営業日及び営業時間等)については、別途、管轄の保健所へ変更届書の提出が必要です。
5 薬局機能情報に関するお問い合わせ
薬局の所在地を管轄する県保健所(岡山市内又は倉敷市内にあっては岡山県保健医療部医薬安全課)までお問い合わせください。
名 称 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
岡山県備前保健所 | 703-8278 | 岡山市中区古京町1-1-17 | 086-272-4038 |
岡山県備中保健所 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7027 |
岡山県備北保健所 | 716-8585 | 高梁市落合町近似286-1 | 0866-21-2838 |
岡山県真庭保健所 | 717-8501 | 真庭市勝山591 | 0867-44-2918 |
岡山県美作保健所 | 708-0051 | 津山市椿高下114 | 0868-23-0133 |
岡山県保健医療部医薬安全課 | 700-8570 | 岡山市北区内山下2-4-6 | 086-226-7340 |