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岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例・同施行規則

印刷ページ表示 ページ番号:0564235 2023年4月1日更新くらし安全安心課
 県民総ぐるみで犯罪のない安全・安心岡山県づくりを進めるための施策推進のよりどころとなる「岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例」が平成18年9月29日に公布・施行されました。

岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例 (平成18年岡山県条例第64号)

目次
 第1章 総則(第1条―第8条)
 第2章 児童等の安全の確保(第9条―第12条)
 第3章 県民等による安全・安心まちづくりの自主的な活動の促進(第13条―第19条)
 第4章 犯罪の防止に配慮した社会環境の整備(第20条―第25条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、犯罪のない安全で安心な社会が、すべての県民の願いであり、豊かで快適な生活を営む上での基盤であることにかんがみ、犯罪のない安全で安心なまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)について、基本理念を定め、県の責務並びに県民、自治会等、ボランティア・NPO及び事業者(以下「県民等」という。)の役割を明らかにするとともに、県民等の自主的な犯罪の防止活動を促進し、犯罪の防止に配慮した社会環境を整備するための基本的な事項を定めることにより、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において「自治会等」とは、自治会、町内会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
2 この条例において「ボランティア・NPO」とは、岡山県社会貢献活動の支援に関する条例(平成13年岡山県条例第13号)第2条第1項に規定する社会貢献活動を行う個人若しくは集団又は当該社会貢献活動を主として行う団体であって、安全・安心まちづくりに関する活動を行うものをいう。
 (基本理念)
第3条 安全・安心まちづくりは、温かい地域の絆に守られて、子どもが伸び伸びと成長し、高齢者等が安心して過ごすことができる健全な地域社会の構築を基本として推進されなければならない。
2 安全・安心まちづくりは、地域の安全は地域で守るという意識に支えられた県民等の自主的な犯罪の防止活動を尊重して推進されなければならない。
3 安全・安心まちづくりは、県、市町村及び県民等の適切な役割分担並びに連携及び協力の下に推進されなければならない。
 (県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。
2 県は、市町村、自治会等、ボランティア・NPOその他安全・安心まちづくりを推進する団体と協議して、毎年、安全・安心まちづくりに関して県、市町村及び県民等が総ぐるみで取り組むべき重点活動等を内容とする行動計画を策定するものとする。
 (市町村への協力等)
第5条 県は、地域における安全・安心まちづくりを推進する上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が安全・安心まちづくりを推進するために行う、計画の策定及び施策の実施並びに自治会等及びボランティア・NPOの育成、支援等に協力するとともに、市町村に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な支援を行うものとする。
 (県民の役割)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、健全な地域社会の構築に努めるものとする。
2 県民は、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、その監護する子どもが犯罪に遭わないための取組を行うよう努めるものとする。
3 県民は、子どもに対し、社会の一員としての規範意識が涵養されるよう、自ら模範となる行動を示すよう努めるものとする。
4 県民は、県及び市町村並びに自治会等が実施する安全・安心まちづくりに関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
 (自治会等の役割)
第7条 自治会等及びボランティア・NPOは、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、安全・安心まちづくりに関する活動の主体的な企画及び実施に努めるとともに、その活動に関する県民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 自治会等及びボランティア・NPOは、県及び市町村が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
 (事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、安全・安心まちづくりについて理解を深め、その事業活動における防犯上の安全の確保に努めるとともに、安全・安心まちづくりに関する活動に自ら積極的に取り組み、及びその従業者等が安全・安心まちづくりに関する活動に参加しやすい環境を整備するよう努めるものとする。
2 事業者は、県及び市町村並びに自治会等が実施する安全・安心まちづくりに関する施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
   第2章 児童等の安全の確保
 (学校等における安全の確保)
第9条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、専修学校(高等課程に係るものに限る。)及び各種学校のうち規則で定めるもの並びに保育所その他の規則で定める児童福祉施設及びこれに類する施設として規則で定めるもの(以下「学校等」という。)において、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)が犯罪による危害を受けないよう、安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 知事、教育委員会及び公安委員会は、前項の指針を定め、又は変更したときは、速やかに公表するものとする。
3 学校等を設置し、又は管理する者(以下「学校等の設置者等」という。)は、第1項の指針に基づき、当該学校等の施設内において、児童等の安全を確保するよう努めるものとする。
4 学校等の設置者等は、必要があると認めるときは、その所在地を管轄する警察署その他の関係機関の職員及び児童等の保護者、自治会等、ボランティア・NPO等の参加を求めて、安全の確保に関する取組を推進するための体制を整備するよう努めるものとする。
 (通学路等における安全の確保)
第10条 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同して、通学路等(児童等が通学、通園等に利用している道路及び児童等が日常的に利用している公園等をいう。以下この条において同じ。)において、児童等が犯罪による危害を受けないよう、安全の確保に関する指針を定めるものとする。
2 前条第2項の規定は、前項の指針について準用する。
3 通学路等を管理する者、学校等の設置者等、児童等の保護者、自治会等、ボランティア・NPO及び当該通学路等の地域を管轄する警察署長は、必要に応じて連携して、第1項の指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 県民は、通学路等において、児童等が犯罪による危害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、警察官への通報、避難誘導その他必要な措置をとるよう努めるものとする。
 (犯罪に遭わないための教育等の充実)
第11条 県は、学校等の設置者等が児童等の保護者、自治会等及びボランティア・NPOと連携して行う、児童等が犯罪に遭わないための教育及び児童等が規範意識を持ち、社会の一員として健全な生活を営むことができるようにするための教育の充実が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
 (高齢者等の安全の確保)
第12条 県は、市町村と県民等が連携して行う、高齢者その他の犯罪による被害の防止に特に配慮を要する者が犯罪による被害を受けないようにするための活動に対して、情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。
   第3章 県民等による安全・安心まちづくりの自主的な活動の促進
 (県民等の自主的な活動の支援)
第13条 県は、県民等に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずることにより、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を支援するものとする。
 (情報通信技術の活用)
第14条 県は、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を促進するため、情報通信の技術を積極的に活用し、情報の収集及び提供に努めるものとする。
 (人材等の育成)
第15条 県は、県民等が行う安全・安心まちづくりに関する自主的な活動を促進するため、研修の実施等により、地域における当該活動を担う人材等の育成を行うものとする。
 (広報啓発)
第16条 県は、県民等の安全・安心まちづくりに対する関心及び理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
 (安全・安心まちづくり旬間)
第17条 県民等の安全・安心まちづくりに対する関心及び理解を深め、その活動への参加の気運を醸成するため、安全・安心まちづくり旬間を設ける。
2 安全・安心まちづくり旬間は、10月11日から同月20日までとする。
3 県は、安全・安心まちづくり旬間には、その趣旨にふさわしい事業を実施するものとする。
 (顕彰)
第18条 県は、安全・安心まちづくりの推進に特に功績があったと認められるものの顕彰を行うものとする。
 (推進体制の整備等)
第19条 県は、市町村及び県民等と協働して、安全・安心まちづくりを推進するための体制を整備するものとする。
2 県は、安全・安心まちづくりに関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
   第4章 犯罪の防止に配慮した社会環境の整備
 (犯罪の防止に配慮した道路等の普及等)
第20条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車等駐車場(以下「道路等」という。)の普及に努めるものとする。
2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
3 第9条第2項の規定は、前項の指針について準用する。
4 道路等を設置し、又は管理する者は、第2項の指針に基づき、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 県は、道路等が犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、道路等を設置し、又は管理する者に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。
 (県の建物等における措置)
第21条 県は、その設置し、又は管理する庁舎その他の建物及びその敷地について、犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (犯罪の防止に配慮した住宅の普及等)
第22条 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する住宅(共同住宅を含む。以下同じ。)の普及に努めるものとする。
2 知事及び公安委員会は、共同して、犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針を定めるものとする。
3 第9条第2項の規定は、前項の指針について準用する。
4 住宅の建築主及び住宅を設計し、建築し、又は供給しようとする事業者(以下「建築主等」という。)並びに共同住宅を所有し、又は管理する者は、第2項の指針に基づき、当該住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 県は、住宅が犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、建築主等及び住宅を所有し、又は管理する者に対する情報の提供、技術的な助言その他必要な措置を講ずるものとする。
 (空家における犯罪防止)
第23条 空家を所有し、又は管理する者は、当該空家について、出入口の施錠、さくの設置等犯罪を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
 (犯罪の防止に配慮した店舗の整備等)
第24条 銀行、信用金庫、労働金庫、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者及び日本郵便株式会社は、当該営業に係る店舗(預金若しくは貯金の受入れ又は資金若しくは金銭の貸付けを行うものに限る。第3項において「銀行等の店舗」という。)を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)において営業する小売店舗(以下「深夜営業店舗」という。)及び大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該店舗を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、銀行等の店舗、深夜営業店舗又は大規模小売店舗の防犯上の安全の確保のため、当該店舗を設置し、又は管理する者に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
 (防犯責任者の設置等)
第25条 事業者は、事業活動における防犯上の安全の確保のため、事業所ごとに、従業者等への防犯教育、防犯設備の維持管理等を行う責任者を置くよう努めるものとする。
2 県は、事業活動における防犯上の安全の確保のため、事業者に対する情報の提供、助言その他必要な措置を講ずるものとする。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 (平成18年9月29日公布)
   附 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則
 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
   附 則 
 この条例は、規則で定める日から施行する。
 (平成19年12月19日施行)
   附 則 
 この条例は、平成20年10月1日から施行する。  
   附 則 
 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。
 (平成24年10月5日公布)
   附 則
 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例施行規則(平成18年9月29日岡山県規則第131号)

 (趣旨)
第1条 この規則は、岡山県犯罪のない安全・安心まちづくり条例(平成18年岡山県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (条例第9条第1項の各種学校)
第2条 条例第9条第1項の各種学校のうち規則で定めるものは、主として外国人の児童、生徒、幼児等に対して学校教育に類する教育を行う各種学校とする。
 (条例第9条第1項の児童福祉施設)
第3条 条例第9条第1項の規則で定める児童福祉施設は、次に掲げる児童福祉施設とする。
 一 乳児院
 二 母子生活支援施設
 三 保育所
 四   幼保連携型認定こども園
 五 児童厚生施設(児童館に限る。)
 六 児童養護施設
 七 障害児入所施設
 八 児童発達支援センター
 九 児童心理治療施設
 十 児童自立支援施設
 (条例第9条第1項の児童福祉施設に類する施設)
第4条 条例第9条第1項の児童福祉施設に類する施設として規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の用に供される施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(前条各号に掲げる施設を除く。)とする。
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 (平成18年9月29日公布)
   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
 (平成25年3月1日公布)
   附 則
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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