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岡山県暴力団排除条例の施行に伴う物品の売買、修理等の契約における「誓約書」について

印刷ページ表示 ページ番号:0643625 2023年3月16日更新用度課
用度課で実施する物品の売買、修理等の契約について、平成23年4月1日付けで岡山県暴力団排除条例が施行されることに伴い、同条例第17条第3項に基づき、書面により契約を締結する際に「誓約書」を提出していただくことになりましたので、ご理解ご協力よろしくお願いします。
※令和2年1月7日 誓約書様式の一部改定を行いました。

誓約書について

誓約書の提出が必要となる契約の対象範囲

誓約書の提出が必要となる契約については、契約書が作成される契約案件の場合です。

(契約書が作成される参考例)
・一般競争入札(条件付)により契約締結された案件
・契約金額が100万円以上となる案件
・契約の履行に長期間を要する案件

但し、上記以外でも契約書が必要となるものもあります。詳細は各契約実施機関へお問い合わせください。

誓約書(参考様式)について

 誓約書の参考様式は次のとおりであり、法人用と個人用で様式が異なりますのでご注意ください。(様式は両面印刷としています。)
 なお、これは参考ですので、誓約書は各契約実施機関で交付されたものをご使用ください。

誓約書の提出時期について

 誓約書は、各契約実施機関から交付されたものを使用し、記名押印の上、契約締結時に提出してください。
 なお、誓約書が提出されなかった場合、「落札したにもかかわらず契約締結を拒んだもの」とみなされ、「物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)入札参加資格停止要領」により指名停止等の措置がなされるので、ご注意ください。

(参考)岡山県暴力団排除条例

(参考)「平成23年4月1日、岡山県暴力団排除条例が施行されました。」岡山県警察本部ホームページはこちらから