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引越しをするときや、自動車を廃車・譲渡するときの手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0630832 2023年2月1日更新税務課
 自動車税種別割は、毎年4月1日現在の自動車検査証に記載されている所有者(割賦販売のように、売り主が所有権を留保している場合などは使用者)に課税されます。
 「手放した自動車の納税通知書が届いた」、「転居先に納税通知書が届かない」といった自動車税種別割に関するさまざまなトラブルを防ぐため、次のような場合は、速やかに自動車検査証の登録変更を行ってください。

自動車を譲渡したとき

運輸支局で移転登録(自動車の名義変更)の手続きを行ってください。

  自動車税種別割は毎年4月1日現在の、運輸支局に登録されている内容に基づいて課税されます。
  他人に車を譲っても、登録がそのままになっていると、自分に自動車税種別割がかかることになります。

廃車等で自動車を使わなくなったとき

運輸支局で抹消登録の手続きを行ってください。

  廃車した自動車や、壊れたり車検が切れたりして今後使用しない自動車は、速やかに抹消の登録をしましょう。
  そのまま放っておくと、自動車税種別割がかかります。
  すでに自動車税種別割を納付済みの場合は、抹消の登録をすれば、翌月分からの自動車税種別割が還付されます。

引越し等で住所を変更したとき

運輸支局で変更登録を行ってください。県外などから引越しされた場合はナンバープレートの変更が伴います。

  住民票を移しただけでは、自動車検査証の住所は変わりません。
  そのまま放っておくと、前の住所に自動車税種別割の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。

登録手続きについて詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

登録手続きについて

中国運輸局岡山運輸支局 登録ヘルプデスク
Tel 050-5540-2072

自動車税種別割について