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自然公園制度について
お知らせ
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年8月30日施行)及び関係省令(平成23年11月30日施行)の公布に伴い、自然公園法、同法施行規則及び岡山県国立公園事務処理要領の一部が改正されました。
改正法等の内容については、下記「関係法令等」を御参照ください。
改正法等の内容については、下記「関係法令等」を御参照ください。
岡山県の自然公園
すぐれた風景地は天与の宝ともいうべきものであり、こうしたすばらしい自然の保護と適正な利用を図るため、自然公園法及び岡山県立自然公園条例により、国立・国定公園、県立自然公園の指定を行っています。
岡山県には、国立公園2地域、国定公園1地域、県立自然公園7地域があり、その面積は県土面積の11%を占めています。
こうした自然公園は、自然の風景地の保護に資するとともに、自然系環境学習や野外レクリエーションの場として重要な役割を果たしています。
岡山県には、国立公園2地域、国定公園1地域、県立自然公園7地域があり、その面積は県土面積の11%を占めています。
こうした自然公園は、自然の風景地の保護に資するとともに、自然系環境学習や野外レクリエーションの場として重要な役割を果たしています。
「岡山県の自然公園」の概要については、下記リンクを御参照ください。
国立公園
国立公園の位置図
国立公園における申請・届出
「許可を要する行為」、「届出を要する行為」、「許可又は届出を要しない行為」については、下記リンクを御参照ください。
申請様式
国立公園における申請様式はこちら。
県立自然公園
県立自然公園の位置図
県立自然公園における申請・届出
県立自然公園においては、優れた自然の風景地を保護するため各種の行為が規制されています。
行為を行う場合は、岡山県立自然公園条例に基づく申請又は届出の手続きが必要となります。
行為を行う場合は、岡山県立自然公園条例に基づく申請又は届出の手続きが必要となります。
許可を要する行為
特別地域内における行為(県条例第19条第3項に掲げる行為)
◆許可に関する審査基準
『岡山県立自然公園特別地域内における各種行為に関する審査指針』
届出を要する行為
特別地域内における行為(県条例第19条第5項、第6項に掲げる行為)
普通地域内における行為(県条例第21条第1項に掲げる行為)
【関連規程】(県条例施行規則第17条)
普通地域内における行為(県条例第21条第1項に掲げる行為)
【関連規程】(県条例施行規則第17条)
◆届出に関する指導基準(普通地域)
『国立公園普通地域における届出行為に係る当面の指導基準』を準用
許可又は届出を要しない行為
特別地域(県条例第19条第7項、県条例施行規則第15条に掲げる行為)
普通地域(県条例第21条第7項、県条例施行規則第18条に掲げる行為)
普通地域(県条例第21条第7項、県条例施行規則第18条に掲げる行為)
※行為によっては、別途、他法令に基づく申請・届出等が必要となる場合もあります。
例えば、鳥獣保護法(鳥獣の捕獲など)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(希少野生動植物種の捕獲など)、文化財保護法(文化財・天然記念物等の現状変更など)、森林法(保安林の伐採など)などが該当する場合がありますので、各法令の担当部署への確認が必要です。
申請様式
県立自然公園における申請様式はこちら。
関係法令等
国立公園関係
国立公園に関する法令等はこちら。
※ 瀬戸内海国立公園(岡山県地域)管理計画書
県立自然公園関係
県立自然公園に関する条例等はこちら。