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「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の改正について
平成21年10月に「改正消防法」が施行され、都道府県は、救急隊が速やかに傷病者を医療機関へ搬送できるようにするため、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」(以下「実施基準」という。)を策定することとされました。
本県では、消防機関と医療機関等から構成される「救急搬送体制連絡協議会」での検討結果を踏まえ、平成30年3月、令和3年3月、令和4年3月、令和5年3月及び令和6年3月に実施基準を改正しました。
本県では、消防機関と医療機関等から構成される「救急搬送体制連絡協議会」での検討結果を踏まえ、平成30年3月、令和3年3月、令和4年3月、令和5年3月及び令和6年3月に実施基準を改正しました。
(県民の皆様へ)
この実施基準は、救急車により患者を搬送するための基準です。
本基準で定める医療機関リストは、重篤な傷病者を救急搬送する場合に救急隊が使用するもので、県民の皆様が直接医療機関を受診するために利用するものではありません。
この実施基準は、救急車により患者を搬送するための基準です。
本基準で定める医療機関リストは、重篤な傷病者を救急搬送する場合に救急隊が使用するもので、県民の皆様が直接医療機関を受診するために利用するものではありません。