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平成22年廃棄物処理法改正について

印刷ページ表示 ページ番号:0094834 2011年3月3日更新循環型社会推進課
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」等が改正され、平成23年4月1日から施行されます。
 ここでは、改正の概要をお知らせいたします。
 以下では主な改正事項について紹介します。

改正事項

建設系産業廃棄物排出事業者に係る改正事項について

・排出事業者が産業廃棄物を事業場外で保管する場合の事前届出制度について

  建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を排出事業場外で一定規模以上(300平方メートル以上)の保管を行おうとする事業者は、事前に届出が必要となりました。
・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者一元化について

  建設工事に伴い生ずる産業廃棄物は、元請業者が排出事業者であると明確に定義づけられました。
  詳細については、環境省通知をご確認ください。
・建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)

収集運搬業許可の合理化について


 産業廃棄物収集運搬業に関する許可制度が合理化(一部例外を除き岡山県に一本化)されます。

優良産業廃棄物処理業者認定制度について


 優良基準に適合している産業廃棄物処理業者について、県知事が審査して認定する制度が定められました。
 認定を受けた産業廃棄物処理業者には優良マークの入った許可証が交付され、通常よりも長い7年間、産業廃棄物処理業の許可が有効となります。

マニフェスト制度の強化について


 産業廃棄物の運搬又は処分受託者は、マニフェストの交付を受けずに、産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととなりました。
 また、マニフェストの交付者は、交付したマニフェストの写し(A票)を5年間保存しなければならなくなりました。

廃石綿等の埋立処分基準の強化について

 廃石綿等の埋立処分を行う場合に大気中に廃石綿等が飛散することを防止するため、埋立処分基準が次のとおり強化されました。

産業廃棄物処理施設の定期検査制度について


 産業廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場等に限る。)の設置者は、定期的に都道府県知事の検査を受けることが義務付けられました。

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の公表について


 産業廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場等に限る。)の設置者は、維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報について、インターネットの利用その他の適切な方法による公表が義務付けられました。