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産業廃棄物処理施設の定期検査制度について
概要
法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(下記の対象施設に限る。)の設置者は、当該産業廃棄物処理施設について、5年3ヶ月以内ごとに都道府県知事の検査を受けなければなりません。
対象施設
(1) 産業廃棄物の焼却施設(施行令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2)
(2) 廃水銀等の硫化施設(施行令第7条第10号の2)
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(施行令第7条第11号の2)
(4) 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
(施行令第7条第12号から第13号)
(4) 産業廃棄物の最終処分場(施行令第7条第14号)
※ 休止中の施設や埋立が終了した最終処分場も検査対象となります。
(2) 廃水銀等の硫化施設(施行令第7条第10号の2)
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設(施行令第7条第11号の2)
(4) 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設
(施行令第7条第12号から第13号)
(4) 産業廃棄物の最終処分場(施行令第7条第14号)
※ 休止中の施設や埋立が終了した最終処分場も検査対象となります。
検査内容
法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて検査を行います。
なお、検査期限内に定期検査を受けない場合には、産業廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分が行われる可能性があります。
なお、検査期限内に定期検査を受けない場合には、産業廃棄物処理施設に係る使用停止命令や許可取消し等の行政処分が行われる可能性があります。
検査期限
産業廃棄物処理施設の使用前検査(変更の許可に係るものを含む。)を受けた日又は前回の定期検査を受けた日のいずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。
経過措置
平成23年4月1日時点において現に定期検査の対象となる産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている者については、初めて受ける定期検査の検査期限に関する経過措置が設けられています。具体的には以下の表のとおりです。
設置許可(変更許可)の年度 | 検査期限 |
平成5年3月31日以前に許可を受けた者 | 平成24年3月31日まで |
平成5年4月1日から平成8年3月31日までの間に許可を受けた者 | 平成25年3月31日まで |
平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間に許可を受けた者 | 平成26年3月31日まで |
平成10年4月1日から平成15年3月31日までの間に許可を受けた者 | 平成27年3月31日まで |
平成15年4月1日から平成23年3月31日までの間に許可を受けた者 | 平成28年3月31日まで |
手続き
定期検査を受けようとする場合は、次のとおり申請書を提出しなければなりません。
申請様式
提出先
担当部局名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
備前県民局環境課 | 岡山市北区弓之町6-1 | 086-233-9805 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局環境課 | 倉敷市羽島1083 | 086-434-7007 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局環境課 | 津山市山下53 | 0868-23-1243 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
※岡山市内又は倉敷市内に対象施設を設置している場合は、下記の担当課へお問い合わせください。
○岡山市産業廃棄物対策課
〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1 Tel.086-803-1303
○倉敷市産業廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640 Tel.086-426-3385
〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1 Tel.086-803-1303
○倉敷市産業廃棄物対策課
〒710-8565 倉敷市西中新田640 Tel.086-426-3385