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工業用水の利用について

印刷ページ表示 ページ番号:0008321 2011年4月1日更新企業局

工業用水の利用について

 岡山県企業局では水島臨海工業地帯に立地する企業への工業用水の確保を目的として、昭和36年に給水を開始して以来、工業用水の需要の増加に伴い、給水能力及び区域の拡充等を図ってきました。

 現在では、水島地区、笠岡地区、勝央地区で約100事業所の方々にご利用いただいております。

用途

 工業用水とは製造業(物品の加工修理を含む)に使用するための水で、工業の生産過程において直接使用する他に、原料容器の洗浄、工場内部の清掃、その他雑用にも使用できます。

料金

                          (単位:円/m3) ※税抜
区分水質基本料金未達料金特定料金超過料金
水島第2期工業用水道事業浄水10.004.2012.0020.00
水島第3期工業用水道事業浄水11.605.2013.9023.20
水島第4期工業用水道事業1種浄水13.608.3016.3027.20
2種水島地区浄水20.5010.5024.6041.00
2種児島地区浄水44.4629.0653.3588.92
笠岡第1期工業用水道事業浄水24.5012.0029.4049.00
原水20.109.3024.1040.20
笠岡第2期工業用水道事業浄水33.0011.9039.6066.00
原水29.707.3035.6059.40
笠岡第3期工業用水道事業浄水45.0040.8554.0090.00
原水28.4915.4634.1956.98
勝央工業用水道事業原水35.0011.8042.0070.00
責任水量:工業用水の使用者が、自らの長期事業計画に基づいて供給を希望する最大限の1日当たりの工業用水の量のうち、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が承認した水量。
基本使用水量:工業用水の使用者が、常時使用する1日当たりの工業用水の量で、責任水量の範囲で毎年度管理者が承認した水量。
未達水量:責任水量から基本使用水量を差し引いた水量。なお、後述の特定使用水量の承認を得た場合には、その水量も基本使用水量に加算して未達水量を算出することとする。
特定使用水量:工業用水の使用者が、一定の期間に限って基本使用水量を超えて使用する場合の1日当たりの工業用水の量で、責任水量の範囲で管理者が承認した水量。
超過使用水量:ひと月の日数に基本使用水量を乗じて得た水量を基準とし、工業用水の使用者の当該月の水使用量実績が当該基準を超えた場合、その超えた部分の水量。なお、月の中途で使用を開始し又は廃止した場合は、その月の使用期間の日数に基本使用水量を乗じて得た水量を、また特定使用水量がある場合はその量を加算した水量を基準とする。
基本料金:基本使用水量一立方メートル当たりの料金
未達料金:未達水量一立方メートル当たりの料金
特定料金:特定使用水量一立方メートル当たりの料金
超過料金:超過使用水量一立方メートル当たりの料金

水質・水圧

水温 常温
濁度 20度以下
水素イオン濃度 pH6.5以上 8.5以下
電気伝導率 37mS/m以下
水圧 0.049MPa以上(配水管末)
※原水の場合は取水する河川の水質

給水に係る費用

 新たに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準によりその設置に要する費用の全部又は一部をその配水管の設置によって利益を受ける使用者に負担していただきます。


●中小企業に対する工業用水供給に伴う配水管工事費負担について

 岡山県企業局では、中小企業の健全な育成を推進し地域産業の活性化を図るため、低廉豊富な工業用水の供給を目的とし、中小企業に対する企業局の工業用水供給に伴う配水管工事費負担を行っています。
給水対象、適用範囲、工事費負担割合等については、岡山県企業局総務企画課経営推進室 Tel 086-226-7544(直通)にお問い合わせ下さい。