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岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領・入札参加資格審査要領

印刷ページ表示 ページ番号:0711927 2021年4月1日更新監理課
 岡山県では建設工事等の発注等にあたっては、あらかじめ入札参加資格の審査を行い、その判定に基いて指名を行っていますが、平成19年3月14日に策定した「岡山県入札制度等改革推進計画」に基づき、平成19年6月1日以降の指名停止事由の原因となる行為に対する指名停止措置が強化されています
 主な改正内容は以下のとおりです。

岡山県入札制度等改革推進計画に基づく主な改正内容

談合防止対策について

談合防止対策として、独占禁止法違反及び競売入札妨害罪・談合罪等に適用している現行の措置期間を延長し、長期の措置期間はそれぞれ24ヶ月以下とする。
(1)独占禁止法違反行為
・県が発注する建設工事等の場合
    8か月以上 ⇒ 18か月以上
・県内の国、市町村等が発注する建設工事等の場合
    6か月以上 ⇒ 12か月以上
(2)競売入札妨害罪・談合罪
・県が発注する建設工事等の場合
    12か月   ⇒ 18か月以上
・県内の国、市町村等が発注する建設工事等の場合
    6か月以上 ⇒ 12か月以上

不良不適格業者の排除について

不良・不適格業者の排除とともに行政対象暴力の防止のため、公務執行妨害罪、職務強要罪、贈賄罪、建設業法違反等に適用している現行の措置期間を延長し、長期の措置期間は(1)、(2)については24ヶ月以下、(3)については12ヶ月以下とする。

    (1)公務執行妨害罪、職務強要罪等
    ・本県職員に対するもの 
      18か月以上 ⇒ 現行どおり
    ・県内の国、市町村等の職員に対するもの 
       9か月以上 ⇒ 12か月以上
   (2)贈賄罪
    ・本県職員に対するもの 
      12か月以上 ⇒ 18か月以上
    ・県内の国、市町村等の職員に対するもの 
      12か月以上 ⇒ 現行どおり
    (3)建設業法違反による行政処分
    ・営業停止処分  4か月以上 ⇒ 6か月以上
    ・指示処分     2か月以上 ⇒ 4か月以上

指名停止等要領

入札参加資格審査要領