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ひとり親家庭への支援
ひとり親家庭への子育て支援
岡山県では、ひとり親のご家庭へ向けて様々な支援やサービスを実施しています。
また、ひとり親の方がご利用いただける制度や相談窓口などを「ひとり親サポートブック」(※1)を作成し、ご紹介しています。
※1 県内の福祉事務所を設置していない町(※2)にお住まいの方に配付されている冊子です。
お住まいの市町村によっては事業を実施していないものもありますので、詳しくは市町村のホームページ等をご覧ください。
※2 和気町、早島町、里庄町、矢掛町、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、吉備中央町
ひとり親家庭支援センター事業
母子家庭の母、父子家庭の父及び寡婦(かつて母子家庭の母としてお子さんを扶養したことのある方)の方の自立を総合的に支援するため、就業に関する支援、職場の困りごと、生活の不安や悩み事、離婚や養育費に関する相談などを実施する事業です。
ひとり親家庭への経済的支援
母子家庭等自立給付金事業
自立のために職業訓練に取り組む母子家庭の母や、父子家庭の父に対して給付金を支給する事業です。
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障害児は20歳未満。)を 監護・養育している人に手当てを支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
ひとり親家庭等医療費公費負担制度
ひとり親家庭の方が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に医療費の一部を公費で負担する制度です。
母子父子寡婦福祉資金
母子家庭、父子家庭及び寡婦(かつて母子家庭の母としてお子さんを扶養したことのある方等)を対象として、 無利子もしくはごく安い利子で資金を貨し付けることによって、 経済的に自立していただくことを目的としています。
養育費確保支援
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などで、主に子どもと同居していない方の親が支払います。養育費は子どもにとっての大切な権利であり、子どもが経済的・社会的に自立するまではいつでも請求することができます。
養育費に関しては、ひとり親家庭支援センターやお住まいの市町村の母子・父子自立支援員のほか、厚生労働省の委託を受けている養育費等相談支援センターでも相談を受け付けています。
また、養育費請求の申し立ては家庭裁判所で行えますが、手続きに不安のある方は、県委託先の(公財)愛染会の職員が裁判所まで同行します。詳しくは、(公財)愛染会(岡山県ひとり親家庭支援センター)にお問い合わせください。
※1 同行するのは、申し立ての手続き時のみです。調停には同行できません。また、法律的助言はできません。
※2 福祉事務所を設置していない町にお住まいの方が対象の事業です。