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警察署協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定により、警察署協議会( 以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数、任期その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 警察署に、協議会を置く。
2 協議会の名称は、その置かれた警察署の名称を冠する。
(委員)
第3条 各協議会の委員の定数は、15人以内において公安委員会が定める。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、一回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったことその他特別の理由がある場合は、第2項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。
附 則
この条例は、平成13年6月1日から施行する。