ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
岡山県公安委員会

本文

苦情申出制度

苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、岡山県警察職員の職務執行について苦情がある場合は、岡山県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。

申出の対象となる苦情

この制度における苦情とは、

〇警察職員の職務執行における違法若しくは不当な行為又は不作為により何らかの不利益を被ったとして、個別具体的にその是正を求める不服

〇警察職員の不適切な職務執行の態様等に対する個別具体的な不平不満

をいいます。

(注意1)明らかに警察の職務と言えない事項についての警察職員の不作為を内容とするものや、申出者本人と直接関係のない一般論としての苦情、提言及び悲憤等は、この制度の対象になりません。

(注意2)公安委員会は、行政委員会であり、個別の犯罪捜査について直接指揮はできません。告訴・告発状の提出や捜査に関するご質問・ご要望等は、直接警察署にお申し出ください。

 

苦情申出の方法

岡山県公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記のいずれかの方法によりお申し出ください。

1 文書による申出

 下記の項目を記載した文書により行うことができます。

1 申出者の氏名、住所及び電話番号、連絡先等 
2 申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合は、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
3 苦情の申出の原因となる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様、その他事案の概要
4 苦情申出の原因となる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

苦情申出書の様式

特に定めてはいませんので、上記1~4の内容が記載されてあれば、苦情申出として受理されます。

ただし、電子メールやファクシミリでの申出はこの制度による苦情申出書には含まれません。

文書の送付方法

(1)郵送の場合
 
  下記の宛先まで封書等を郵送願います。

  【 郵送の宛先 】
  郵便番号 700-8512
  岡山市北区内山下2丁目4番6号 岡山県公安委員会

(2)持参の場合

 原則として、執務時間内に、警察本部総務課公安委員会補佐室、警察本部各所属及び警察署に提出をお願いいたします。

 

2 e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請ポータルサイト)によるオンライン申請

令和7年12月15日から、警察行政手続オンラインシステムの運用が開始され、公安委員会に対する苦情申出について、デジタル庁が運営する「e-Gov電子申請」を通じ、オンラインで行うことができるようになりました。

〇 e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ (外部サイトへリンク)

〇    e-Gov電子申請で申請される方へ (外部サイトへリンク)