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相談にあたり知っておいていただきたいこと(留意事項)

印刷ページ表示 ページ番号:1013874 2026年1月1日更新消費生活センター

相談にあたり知っておいていただきたいこと(留意事項)

〇当センターは、岡山県内在住の方の消費生活に関する相談窓口です。

・県民サービスとして行っているため、県内在住の方のご相談に対応しております。
・他県在住の方は、お住まいの地域の自治体をご利用ください。
・相談は無料ですが、相談者から電話を架ける際の通話料はご負担ください。
・多くの県民が利用できるよう1回あたりの相談時間は30分程度を目安としています。

〇当センターは、消費生活(消費者と事業者との契約トラブル等)に関する相談窓口です。

・個人間のトラブル、事業者間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受付けていません。
 ※事業者の方は、事業者向けの相談窓口をご利用ください。

〇相談は、原則としてご本人からお願いします。

・トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。なお、トラブルにあったご本人が認知症等の病気や聴覚に障害があり、ご自身で電話することが難しい場合は、ご家族や訪問介護員等の見守りをしている方からの相談も受け付けます。
※聴覚に障害があるなど電話による相談が難しい方は、次の方法により相談ができます。
 (1)電子メール(岡山県電子申請サービス)
 (2)ファクシミリ 086-227-3715
 (3)手話通訳による電話リレーサービス「手話リンク」

〇相談内容は、録音する場合があります。

・相談内容を正確に把握するため、通話・会話を録音させていただくことがあります。

〇個人情報をお聞きします。

・相談受付時には、相談者の方に、氏名、居住地、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
(1)再度電話があった場合の本人確認のため
  再度電話された際に、相談者ご本人の確認をするために必要となるため、ご連絡先をお聞きしています。
(2)的確な助言をするため
  相談者の属性(住所、性別、年齢、職業)によって助言内容が異なる場合があるため、的確な助言をするためには、属性が大変重要となります。ご協力をお願いいたします。
(3)相談者・相談内容の信用性確保のため
  相談者の方が実在し、そのトラブルが存在する証しとしてお聞きします。税金で運営している行政機関が、存在しないトラブルのために時間を費やすことを防ぐ観点からもご協力をお願いします。
(4)追加の情報が入った場合にお伝えするため
  相談内容によっては、後日、弁護団ができた、事業者の方針が決まったなど、その問題を取り巻く状況が変化し、追加でお伝えできる情報が入る場合があります。そのようなときのために、ご連絡先等をお聞きしています。
(5)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため
  みなさまの相談は、次の被害者を出さないために役立ちます。相談内容は、特定の個人を識別する情報を除いた上で、同じようなトラブルを防ぐための注意喚起を促す貴重な情報として活用しています。また、法律改正などにもつながります。このような情報として活用するためには、年齢・性別・職業等は統計処理の軸となる項目として大変重要です。
※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。

【個人情報の取扱い】
・いただいた個人情報は、相談処理のみに利用し、法令等の規定に基づく場合を除き、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはいたしません。
・提供いただいた各種書類の写しは、原則として返却いたしませんので、ご了承ください。
・相談の際に録音した内容及び当センター事務所への電話の際に録音した内容は、岡山県消費生活センター録音装置の運用に関する要綱に該当する場合及び法令又は条例の規定に基づく場合を除き目的外に利用することはありません。

〇関係ないように思われる事項も、詳しくお話を伺う場合があります。

・個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

〇相談する際には、契約関係の書類などをできるだけお手元に揃えておいてください。

・相談の電話をかける前に、あらかじめ相談内容の発生時の状況などを時系列に整理して伝えられるようにしておくと効率的です。契約書や規約、商品の広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネット販売などでは、注文画面や最終確認画面、事業者からのメールなども保存していれば、見られるようにしておいてください。
しかし、案件によっては、1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。

〇電話会社の料金プランに合わせた相談の仕方はできません。また、通話料節約のためセンターからかけ直すことを求められても応じられません。

・ご自身が契約している電話会社の料金プランなどの事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。
 1.無料でかけられる時間内で回答がほしい。
 2.無料でかけられる時間内での通話を何回も繰り返したい
 3.センターから折り返しかけて欲しい。
※相談途中で、相談者が意図的に切電された場合や料金プランにより電話が切れた場合は、相談終了となります。

〇相談対応は、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。相談員の変更や指名はできません。

・相談員は、センターの方針に沿って相談対応しています。どの相談員が担当してもセンターの対応方針は変わりません。センターの対応方針を説明した上で、ご理解いただけない場合は、相談終了となります。

〇当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことを予めご了承ください。ご了承いただけない場合はあっせんをお断りします。

・センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
・契約者本人からの申し出が必要です。
・あっせんを行うか否かは、お話を伺った上でセンターが判断します。
・匿名の方のあっせんはお受けできません。
・あっせんする場合、原則として、事業者宛に経緯と要望を記した文書を契約者本人に書いていただきます。
・相談内容に虚偽があった場合は、あっせんを終了させていただきます。
・相談員は代理人にはなれません。書面の作成などはご自身で対応いただきます。
・事業者の接客対応、経営姿勢への苦情については、センターでの対応はできません。
・あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
・あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
・あっせんしても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。

〇特定の事業者の苦情が入っているかどうかの問い合わせについてはお答えできません。

・名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、個別の事業者名に係る情報提供はしておりません。

〇相談のやりとりの内容をSNS等で公にする行為はお控えください。

・公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。

〇相談者による相談中の録音・録画は禁止です。

・他の相談者の方の個人情報保護の観点から、相談者による相談中の録音・録画はお断りさせていただきます。

〇運転中の相談は受けられません。

・ハンズフリー使用中でも相談者ご自身及び周囲の安全確保の点から直ちに通話を終了いたします。

〇以下のような場合は、相談を終了する(打ち切る)ことがあります。

・センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
・センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
・あっせんを継続しても両者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
・大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない状況になった場合
・その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合
・本留意事項をご了承いただけない場合