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オンライン診療、オンライン診療受診施設について(医療機関、事業者向け)
(医療機関等、事業者向け)オンライン診療について
このホームページでは、オンライン診療の適切な実施と普及を目的として、医療機関・事業者の方々に情報提供を行っています。
1. オンライン診療とは
「オンライン診療」とは、医師または歯科医師と患者が、電気通信回線を用いた映像および音声の送受信により、お互いの状態を認識しながら行う診療のことです。
2. 関係通知、オンライン診療基準、オンライン診療指針等
法改正により、オンライン診療の適切な実施に関する基準(オンライン診療基準)が定められ、施設・設備、人員、患者への説明、急変時の体制確保などに関する基準が設けられました。
- (施行通知)医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診療関係) [PDFファイル/2.33MB]
- オンライン診療基準(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)) [PDFファイル/118KB]
- オンライン診療の適切な実施に関する指針(「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年3月30日付け医政発0330第46号厚生労働省医政局長通知別紙) [PDFファイル/574KB]
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和8年4月) [PDFファイル/327KB]
オンライン診療に関するQ&A(厚生労働省ホームページへのリンク)
3. オンライン診療を行う医療機関の届出
病院や診療所を開設した際、または届出事項に変更が生じた際に、その勤務する医師または歯科医師がオンライン診療を行う場合は、その旨を都道府県知事等に届出ることが義務付けられました。届出は10日以内に行う必要があります。
特例措置: 令和8年4月1日時点で既にオンライン診療を行っている医療機関については、令和9年3月31日までの間は、変更の届出を要しない事項とされています。
4. オンライン診療を行う医療機関の管理者の措置
オンライン診療を行う医師または歯科医師が勤務する医療機関の管理者は、オンライン診療基準に適合したオンライン診療が行われるよう、以下の措置を講じる必要があります。
- オンライン診療を行う医師または歯科医師に対し、必要な知識・技能を習得させるための指導(厚生労働省が定める研修の受講等)。
- オンライン診療受診施設にいる患者に対してオンライン診療を行う場合、当該施設がオンライン診療基準に適合していることを確認し、適合しない場合は中止等の適切な措置を講じること
(参考資料)
- オンライン診療基準(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)(抄)) [PDFファイル/118KB]
- 「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト 」(医療機関) [PDFファイル/205KB]
- 「オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト 」(医療機関ver.) [PDFファイル/192KB]
5.オンライン診療受診施設の設置・運営について
5-1. オンライン診療受診施設について
「オンライン診療受診施設」とは、オンライン診療を行う医師や歯科医師が勤務する医療機関に対し、患者がオンライン診療を受ける場所として提供される施設です。特に医療資源が少ない地域において、医療アクセスの向上に貢献することが期待されています。例えば、へき地にある郵便局や公民館などが、オンライン診療受診施設として活用されることが想定されます。
5-2.設置に係る届出等
オンライン診療受診施設の設置者は、設置後10日以内に、所在地の保健所に届出が必要です。休止、再開、廃止、設置者の死亡・失踪の際も同様に届出が必要です。
届出の手続きの詳細については、下記「5-6. 県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)のオンライン診療受診施設の手続き」をご参照ください。
5-3.設置者・管理運営責任者について
オンライン診療受診施設は、個人・法人問わず設置が可能であり、設置者は医療従事者である必要はありません。
設置者や法人が定めた管理・運営責任者は、常駐・専任でなくても構いませんが、通信機器の不具合や患者急変時に速やかに対応できる連絡体制の確保が求められます。
5-4.オンライン診療受診施設に関する基準
オンライン診療受診施設は、清潔・安全であること、外部から隔離された空間であること(プライバシーの確保)、システムの情報セキュリティ確保等の措置を講じる必要があります。法人の場合は管理・運営責任者の設置が求められます。
5-5. 遵守事項と公表
オンライン診療受診施設の設置者は、オンライン診療基準の遵守と、その内容をウェブサイト等で公表する義務があります。また、設置後1か月以内にチェックリストを都道府県知事等へ提出する必要があり、このチェックリストは公表方法としても活用できます。さらに、オンライン診療を提供する医療機関について、患者の選択に資するため、その名称等を公表しなければなりません。
※(オンライン診療受診施設向け)基準等遵守の確認をするためのチェックリスト [PDFファイル/206KB] [Wordファイル/44KB]
5-6. 県内(岡山市内及び倉敷市内を除く)のオンライン診療受診施設の手続き
※オンライン診療受診施設の設置をご検討されている方は、事前に窓口までご相談ください。
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手続き |
概要 | 様式(PDF形式・ワード形式) |
|---|---|---|
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オンライン診療受診施設設置届 |
オンライン診療受診施設を設置したとき(10日以内) |
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| オンライン診療受診施設設置届出事項の変更届 |
オンライン診療受診施設の開設届出に係る事項を変更したとき(10日以内) (設置者の住所、氏名、名称、敷地の面積・平面図、建物の構造概要・平面図、設置者が法人であるときは、定款・寄附行為又は条例) |
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| オンライン診療受診施設休止届 | オンライン診療受診施設を休止したとき(10日以内) | |
| オンライン診療受診施設再開届出書 | 休止したオンライン診療受診施設を再開したとき(10日以内) | |
| オンライン診療受診施設廃止届 | オンライン診療受診施設を廃止したとき(10日以内) | |
| オンライン診療受診施設設置者死亡(失そう)届 | オンライン診療受診施設の設置者が死亡した(又は失そうの宣告を受けた)とき(10日以内) |
6. 届出の窓口
※申請・届出の窓口は病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の所在地を管轄する保健所です。ご不明な点は保健所へお問い合わせください。なお、支所では取り扱っていません。
7. 留意事項
こちらに掲載している様式は、岡山県に対して申請又は届け出を行う際に使用する様式です。
・岡山市内の医療機関等は、岡山市の様式を使用してください。
・倉敷市内の医療機関は,倉敷市の様式を使用してください。
保健所の所在地と連絡先
| 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 課名 | 電話番号 | 所管区域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政令指定都市保健所 | 岡山市保健所 | 700-8546 | 岡山市北区鹿田町1-1-1 | 総務課 | 086-803-1254 | 岡山市 |
| 中核市保健所 | 倉敷市保健所 | 710-0834 | 倉敷市笹沖170 | 保健課 | 086-434-9812 | 倉敷市 |
| 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 課・班名 | 電話番号 | 所管区域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 備前保健所 | 703-8278 | 岡山市中区古京町1-1-17 | 保健課 保健対策班 | 086-272-3934 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
| 備中保健所 | 710-8530 | 倉敷市羽島1083 | 保健課 保健対策班 | 086-434-7024 | 笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
| 備北保健所 | 716-8585 | 高梁市落合町近似286-1 | 備北保健課 保健対策班 | 0866-21-2836 | 高梁市、新見市 |
| 真庭保健所 | 717-8501 | 真庭市勝山591 | 真庭保健課 保健対策班 | 0867-44-2990 | 真庭市、新庄村 |
| 美作保健所 | 708-0051 | 津山市椿高下114 | 保健課 保健対策班 | 0868-23-0163 | 津山市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
関連情報
厚生労働省ホームページへのリンク
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オンライン診療について 国民・患者の皆様へ (このリンクは、新しいウインドウで開きます 。)
オンライン診療について 医療機関・薬局の皆様へ (このリンクは、新しいウインドウで開きます 。)


