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1号特定技能外国人に対する技能検定成績証明書の発行について

印刷ページ表示 ページ番号:1034720 2026年5月1日更新労働雇用政策課
 国の省令改正(※1)により、技能検定を含む特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たしている場合に最長1年の在留継続が認められました。
 1号特定技能外国人に対する技能検定成績証明書は、在留期限延長の要件である得点について取得していることを証明するためのものです。岡山県で技能検定試験を受検して不合格となり、成績証明書発行を希望する1号特定技能外国人の方は、下記担当課へお問い合わせください。

(※1)出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令 (令和7年9月30日法務省令第47号)

成績証明書発行対象者

次の(1)から(4)の条件を全て満たす者のうち、成績証明書の発行を希望する者
(1)発行申請時に1号特定技能外国人である者
(2)工業製品製造業分野、建設分野及び造船・舶用工業分野において2号特定技能外国人の技能水準を測定する試験区分として定められている者(※2参照)
(3)岡山県が実施する技能検定試験を受検した者のうち、同年度に受けた学科試験と実技試験の得点数の合計が100点以上を取得している者
(4)対象職種の技能検定1級又は単一等級の試験に合格していない者

申請方法

 事前に、岡山県での受検記録の有無や合格基準点の8割以上の得点を取得しているかを確認いたしますので、申請の前に「技能検定成績証明確認依頼書」を下記担当課までご提出ください。
 確認依頼書をもとに、本県での受検記録と8割以上の得点の取得が確認できましたら、改めて成績証明書交付申請の手続きについてご案内いたします。
 なお、成績証明書の発行には、1通につき750円の手数料が必要となります。
【担当課・問合せ先】
岡山県産業労働部 労働雇用政策課 産業人材育成班
電話番号 086-226-7387(平日8時30分から17時15分まで)
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6