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こども性暴力防止法の施行について
こども性暴力防止法とは
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)は、学校や保育所、学習塾など、子どもに接する現場での性犯罪歴のある者の就業を防ぎ、子どもを性暴力から守るための法律(令和8年12月25日施行予定)です。
この法律が施行されると、学校や保育所、学習塾など、子どもに教育・保育等を提供する事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
なお、こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
この法律が施行されると、学校や保育所、学習塾など、子どもに教育・保育等を提供する事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
なお、こども性暴力防止法の詳細は、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
法(制度)の対象
子どもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。

(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」より)
認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
認可保育所や認定こども園などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブなど)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。なお、国による認定は、「こまもろうシステム」(こども家庭庁所管)と呼ばれる専用システムを利用し、オンラインで行うことになっており、認定申請は法施行後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
法の対象となる性暴力
こども性暴力防止法の対象となる性暴力は、次のようなものが対象となります。

(こども家庭庁「従業者向けリーフレット」より)
対象事業者に求められる措置等
法施行後、対象事業者には、次の措置が求められます。
安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
○就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
○採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
などの対応を、事前に行っておくことが重要です。
安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認
防止措置 ・・・性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
情報管理措置・・・性犯罪前科等の情報の適正な管理
特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
○就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
○採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
などの対応を、事前に行っておくことが重要です。

法施行までに必要な対応について、事業者向けチェックリストや法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例、リンク集、従事者向け研修教材は、こども家庭庁ウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
家庭的保育事業者等、乳児等通園支援事業者の皆様へ
こども性暴力防止法の施行(令和8年12月25日)に向けて、法令に基づく取組が義務となる学校設置者等が円滑に準備を進めることができるよう、法施行までに最低限対応する必要のある事項について、こども家庭庁がわかりやすくまとめたガイド資料を作成しましたので、資料を掲載します。
