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新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザ対策
新型インフルエンザについて
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとは異なる新型のウイルスが出現することにより発生しています。
ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となる可能性があります。
病原性が高く感染力が強い新型インフルエンザの発生・流行は多数の県民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、社会・経済活動の縮小・停滞を招くことが危惧されています。
新型インフルエンザの発生・流行に備え、自治体や企業、さらには県民一人一人が正しい知識を持ち、必要な準備を進め、実際に新型インフルエンザが発生した際に、適切に対応することが大切です。
ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な大流行(パンデミック)となる可能性があります。
病原性が高く感染力が強い新型インフルエンザの発生・流行は多数の県民の生命・健康に甚大な被害を及ぼすほか、社会・経済活動の縮小・停滞を招くことが危惧されています。
新型インフルエンザの発生・流行に備え、自治体や企業、さらには県民一人一人が正しい知識を持ち、必要な準備を進め、実際に新型インフルエンザが発生した際に、適切に対応することが大切です。
国の取り組み
国は、「新型インフルエンザ対策行動計画」を平成17年に策定後、数次の改定を行っています。
平成25年4月に政府行動計画の実効性を更に高め、新型インフルエンザ発生時に、国民の生命・健康を保護し、国民生活・経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、それに基づき「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が作成されました。(平成29年9月12日に一部変更)
平成25年4月に政府行動計画の実効性を更に高め、新型インフルエンザ発生時に、国民の生命・健康を保護し、国民生活・経済に及ぼす影響を最小となるようにするため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行され、それに基づき「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が作成されました。(平成29年9月12日に一部変更)
県の取り組み
<行動計画>
県では、平成17年に「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定後、平成21年、平成24年に改定しましたが、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法施行等に定められた新たな対策を対策等を盛り込んだ「岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成25年10月に作成(改訂)しました。
その後、国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の一部変更に伴い、平成30年1月に一部変更しました。
県では、平成17年に「新型インフルエンザ対策行動計画」を策定後、平成21年、平成24年に改定しましたが、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法施行等に定められた新たな対策を対策等を盛り込んだ「岡山県新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成25年10月に作成(改訂)しました。
その後、国の「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の一部変更に伴い、平成30年1月に一部変更しました。
<ガイドライン>
県では、県行動計画を踏まえ、各分野における対策の具体的な内容、実施方法、関係者の役割分担等を示すものとして、10分野におけるガイドラインを作成し、平成29年3月に取りまとめました。
その後、幾度か国の「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」が一部改定されており、県のガイドラインについては、令和4年10月の一部改定が最新版となっています。
1 サーベイランスに関するガイドライン
2 情報提供・共有(リスクコミュニケーション)に関するガイドライン
3 水際対策に関するガイドライン
4 まん延防止に関するガイドライン
5 予防接種に関するガイドライン
6 医療体制に関するガイドライン
7 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン
8 事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
9 個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
10 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
県では、県行動計画を踏まえ、各分野における対策の具体的な内容、実施方法、関係者の役割分担等を示すものとして、10分野におけるガイドラインを作成し、平成29年3月に取りまとめました。
その後、幾度か国の「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」が一部改定されており、県のガイドラインについては、令和4年10月の一部改定が最新版となっています。
1 サーベイランスに関するガイドライン
2 情報提供・共有(リスクコミュニケーション)に関するガイドライン
3 水際対策に関するガイドライン
4 まん延防止に関するガイドライン
5 予防接種に関するガイドライン
6 医療体制に関するガイドライン
7 抗インフルエンザウイルス薬に関するガイドライン
8 事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
9 個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
10 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
<指定地方公共機関の指定>
県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、次の機関を指定地方公共機関に指定しています。
新型インフルエンザ等が発生したときは、各機関で作成する業務計画に基づき、国、地方公共団体等と連携して新型インフルエンザ等対策を実施します。
○指定地方公共機関とは
都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定するもの
県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、次の機関を指定地方公共機関に指定しています。
新型インフルエンザ等が発生したときは、各機関で作成する業務計画に基づき、国、地方公共団体等と連携して新型インフルエンザ等対策を実施します。
○指定地方公共機関とは
都道府県の区域において医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気等の供給、輸送その他の公益的事業を営む法人、地方道路会社等の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人のうち、あらかじめ当該法人の意見を聴いて都道府県知事が指定するもの