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地域密着型サービス評価について

印刷ページ表示 ページ番号:0800783 2024年1月10日更新長寿社会課

地域密着型サービス評価とは

介護サービスの質を確保する手段の1つとして、介護保険法は、すべての事業者に対して、提供するサービスの質の評価等を通じて良質のサービスを追求することを求めており、特に、地域密着型サービスのうち、認知症対応型共同生活介護(介護予防事業所を含む。以下同じ。)の事業者については、「自己評価」、「外部評価」の実施と「これらの評価結果の公表」が義務付けられています。

自己評価、外部評価

自己評価及び外部評価は、「指定基準」に基づき県が定める「岡山県地域密着型サービス評価実施要領」により、原則として少なくとも年度内に1回実施することとされています。
自己評価は、事業者が、自ら提供するサービスを評価・点検することにより、サービスの改善及び質の向上を図ることを目的として実施するものです。
外部評価は、県が選定する外部評価機関が客観的にサービスの質を評価するものです。
外部評価を受けることにより、利用者にとっては、より客観性の高い情報が提供されることとなり、事業者にとっては、サービスの質の向上のための課題が明確となるといったメリットがあります。

評価結果の公表

評価結果は、各事業所、市町村窓口及び地域包括支援センターにおいて、サービス利用者や利用希望者等に対して情報提供されます。
また、インターネット上(ワムネット(Wam Net))でも公開されます。

外部評価機関

県は、岡山県地域密着型サービス評価実施要領に基づき、外部評価機関を選定しています。
令和5年度の外部評価機関は、次の3機関となっています。

外部評価免除とは

地域密着型サービスへの市町村の一層の関与を促す観点等から、次の要件を満たす事業所については、都道府県及び市町村の判断により、上記にかかわらず、外部評価の実施を2年に1回とすること(=外部評価免除)が認められています。
(注:2年に1回とされるのは「外部評価の実施」だけです。(外部評価免除の適用を受けた年度においても、「自己評価」及び「その評価結果の公表」の実施は必要です。))

外部評価免除の適用要件

外部評価免除の適用を受けるには、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です
1.過去に外部評価を5年間継続して実施している。
2.「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村に提出している。
3.運営推進会議が前年度に6回以上開催されている。
4.運営推進会議に市町村又は地域包括支援センターの職員が必ず出席している。
5.「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6の実践状況(外部評価)が適切である。

外部評価免除の申請について

外部評価免除の適用を受けようとする事業者は、上記の適用要件を確認の上、次の免除申請様式により、長寿社会課に申請してください。
(市町村に適用要件を確認の上、通常、申請から1ヶ月程度で適用の有無を通知します。)

よくある質問

外部評価免除の申請に関して、事業所からよくある質問です。わからないことがあればまずこちらをご確認ください。

参考資料

岡山県地域密着型サービス評価実施要領

外部評価免除様式(様式2~5) 【県・市町村用】