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おかやま森づくり県民税(県独自税制)
広報用リーフレット
「おかやま森づくり県民税」に引き続きご協力をお願いします!(課税期間:令和6(2024)~10(2028)年度) [PDFファイル/811KB]
おかやま森づくり県民税の概要
目的
森林は、水源のかん養、災害の防止、地球温暖化防止など、私たちの生活に欠くことのできない大切な働きを持っています。その森林を県民共有の財産として、より良い姿で次世代に引き継いでいくため、県民の皆様に薄く広く負担をお願いし、それを財源に森林保全施策を重点的に進めていきます。
税のしくみ
県民税均等割に上乗せして納めていただき(県民税均等割超過課税)、上乗せ部分の税収を「おかやま森づくり県民基金」に繰り入れて、森林保全施策に限定して使います。
課税期間は5年間とし、税導入の効果を検証した上で見直しを検討することとしています。
また、税収で実施した事業の内容と成果については、毎年分かりやすく公表していきます。
使途
使途につきましてはこちらのホームページをご覧ください。
納税義務者
納税義務者は次のとおりです。
個人の場合
納税義務者: 県内に住所がある人、県内に家屋敷等を持っている人
【非課税となる人】
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者・未成年者・寡婦・寡夫(前年の合計所得金額が125万円以下の方)
- 前年の合計所得金額が一定の基準に従い市町村の条例で定める金額以下である人
※詳しくは、住所地の市町村にお尋ねください。
法人の場合
納税義務者: 県内に事務所等を持っている法人等
税率
税率は次のとおりです。
個人の税率
500円(年額)
よって、令和5年度分までの個人県民税均等割額は、合計2,000円となっています。
(内訳)
本来の個人県民税均等割額(年額) 1,000円
おかやま森づくり県民税額(年額) 500円
防災費用としての超過課税※(年額) 500円
※東日本大震災の教訓を踏まえた防災費用に充てるため、平成26年度分から令和5年度分までは、地方税法の規定により500円引き上げられています。
※令和6年度以降の個人県民税均等割額は、合計1,500円となります。
(内訳)
個人県民税均等割額(年額) 1,000円
おかやま森づくり県民税額(年額) 500円
法人の税率
均等割額の5%相当額
※令和11年3月31日までに開始する事業年度分まで適用されます。
資本金等の金額の区分 | 本来の均等割額(年額) | おかやま森づくり県民税額(年額) | 納税額(年額) |
---|---|---|---|
50億円超 | 800,000円 | 40,000円 | 840,000円 |
10億円超から50億円以下 | 540,000円 | 27,000円 | 567,000円 |
1億円超から10億円以下 | 130,000円 | 6,500円 | 136,500円 |
1千万円超から1億円以下 | 50,000円 | 2,500円 | 52,500円 |
1千万円以下 | 20,000円 | 1,000円 | 21,000円 |
納税方法
県民税(均等割)に上乗せして県民税の一部として納めていただきます。
- 給与所得者: 給与から毎月天引きされます。
- 個人事業者等: 市町村から送付される納税通知書によって納めていただきます。
- 法人: 県民税・事業税の申告納付の際に均等割に上乗せして納めていただきます。
根拠条例
森林の保全に係る県民税の特例に関する条例 [PDFファイル/107KB]
関連情報
令和4年度県民満足度調査の結果について
令和4年度県民満足度調査(調査結果報告書) [PDFファイル/1.4MB]
おかやま森づくり県民税の見直しについて
岡山県では、平成13年5月に外部有識者からなる岡山県税制懇話会を設置し、課税自主権の活用による岡山県にふさわしい税制のあり方について検討し、15年12月「森林の保全に係る県民税の特例に関する条例」を制定し、16年4月から「おかやま森づくり県民税」を導入しました。その後、平成20年度、25年度、30年度及び令和5年度に、岡山県税制懇話会を開催し、その検討結果を踏まえ、課税期間の延長を行いました。