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生活保護法等による指定医療機関、指定介護機関及び指定施術機関の変更の届等の様式
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関、指定介護機関又は指定施術機関は、名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は事業を廃止し、休止し、指定を辞退し、若しくは再開したときは、10日以内(指定辞退は、30日以上の予告期間を設ける必要があります。)に届け出てください。
岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に開設された指定医療機関、指定施術機関又は指定介護機関の開設者(指定施術機関は施術者)は、岡山県知事あてに届け出てください。
岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に開設された指定医療機関、指定施術機関又は指定介護機関の開設者(指定施術機関は施術者)は、岡山県知事あてに届け出てください。
【書類の提出先/お問い合わせ先】 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県 子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 電話:086-226-7344(生活保護班直通電話) |