本文
生活保護法等による指定施術機関の申請手続き
生活保護法等による指定施術機関の指定を受けようとする施術者の方へ
生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関の指定を受けようとする施術者は、岡山県知事あてに指定申請をしてください。
※対象の施術者
・岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に施術所を開設している施術者
・岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に住所地のある施術所を開設していない施術者
※施術者とは
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師
【申請書類】
指定申請書、免許証の写し、誓約書
※対象の施術者
・岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に施術所を開設している施術者
・岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)の市町村に住所地のある施術所を開設していない施術者
※施術者とは
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師
【申請書類】
指定申請書、免許証の写し、誓約書
【書類の提出先/お問い合わせ先】 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 岡山県 子ども・福祉部 地域福祉課 生活保護班 電話:086-226-7344(生活保護班直通電話) |