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対象となる方と保険証 (後期高齢者医療制度)

印刷ページ表示 ページ番号:0414794 2022年3月3日更新長寿社会課

対象となる方(被保険者)

(1)75歳以上の方 【届出は必要ありません】
   75歳の誕生日から被保険者となります。


(2)65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障がいがあると認められた方 【届出が必要です】
   届出により、障がい認定を受けた日から被保険者となります。

   ※障がい認定を受けようとする場合はお住まいの市町村にご相談ください。

保険証(被保険者証)

 被保険者全員に「後期高齢者医療制度」の被保険者証が1人に1枚交付されます。
 75歳(被保険者)になられる方は、誕生日までに交付されます。
 それ以降は毎年8月までに新しい被保険者証が交付されます。