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第一種フロン類充填回収業者の役割(フロン排出抑制法)
環境省及び経済産業省から「充填回収業者等に関する運用の手引き」が公表されました。
1 引取義務
- 第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者からフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取る必要がある。
- 充填のみを登録している第一種フロン類充填回収業者は、正当な理由があるものとして、引き取りを拒否することができる。
2 充填基準
2-1 充填前の確認
- 第一種特定製品の管理者が保存する点検・整備記録簿の確認、外観の目視検査等により、次の事項を確認する。
- フロン類の漏えいの有無
- フロン類の漏えいを確認した場合、漏えいに係る点検及び漏えいを防止するために必要な修理の実施の有無
- フロン類の漏えいが生じている可能性が高い故障等の有無
- 故障等を確認した場合、故障等に係る点検及び修理の実施の有無
2-2 第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者への通知
- 充填前の確認を行った場合、次に掲げる事項について第一種特定製品整備者及び第一種特定製品の管理者に通知する。
- 充填前の確認の方法及び結果
- フロン類の漏えいを確認し、漏えいに係る点検の実施を確認できない場合、漏えい箇所を特定するための点検及び修理の実施の必要性
- フロン類の漏えいを確認し、漏えいに係る点検による漏えい箇所の特定及び修理の実施を確認できない場合、修理の実施の必要性
- 故障等を確認し、故障等に係る点検の実施を確認できない場合、故障等の原因を特定するための点検及び点検の結果において故障等によりフロン類の漏えいが生じていることが確認された場合、修理の実施の必要性
2-3 繰り返し充填の禁止
- フロン類の漏えい又は故障等を確認したときは、次の事項を確認するまで充填を行ってはならない。
- 漏えいを確認した場合、漏えい箇所が特定され、修理の実施により漏えいが生じていないこと。
- 故障等を確認した場合、故障等に係る点検を行ったこと、故障等により漏えいが生じていないこと、又は故障等による漏えいを確認したときは、漏えい箇所が特定され、修理の実施により漏えいが生じていないこと。
- 漏えい箇所の特定又は修理の実施が著しく困難な場所で漏えいが生じている場合は、この限りではない。
- 人の健康を損なう事態又は事業への著しい損害が生じないよう、環境衛生、衛生管理又は事業継続のために修理を行わずに応急的に充填を行うことが必要であり、かつ、漏えいを確認した日から60日以内に漏えい箇所の修理を行うことが確実なときは、1回に限り充填を行うことができる。
2-4 充填するフロン類の確認
- フロン類の種類が第一種特定製品に表示されたフロン類の種類に適合していることを確認すること、又はフロン類の地球温暖化係数が第一種特定製品に表示されたフロン類の地球温暖化係数よりも小さく、安全上支障がないものであることを第一種特定製品の製造業者等に確認すること。
- 第一種特定製品に充填されている冷媒とは異なるものを充填しようとする場合は、あらかじめ、第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。
2-5 放出対策
- フロン類が大気中に放出されないよう必要な措置を講ずること。
- 必要以上の充填等により、第一種特定製品の使用に際して、フロン類が大気中に放出されるおそれがないよう必要な措置を講ずること。
- フロン類の性状及びフロン類の充填方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充填を自ら行い又はフロン類の充填に立ち会うこと。
「フロン類の性状及びフロン類の充填方法について、十分な知見を有する者」については、こちらのページ(十分な知見を有する者(フロン排出抑制法))をご覧ください。
3 回収基準
- 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力が、フロン類の圧力区分に応じ、一定時間が経過した後に次の圧力以下になるよう吸引すること。ただし、第一種特定製品の整備に際に第一種特定製品に充填されているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクルに残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、 この限りではない。
常用温度圧力 | 圧力 |
---|---|
0.3MPa未満 | 0.03MPa |
0.3MPa以上2MPa未満(充填量2kg未満) | 0.1MPa |
0.3MPa以上2MPa未満(充填量2kg以上) | 0.09MPa |
2MPa以上 | 0.1MPa |
- フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
「フロン類の性状及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者」については、こちらのページ(十分な知見を有する者(フロン排出抑制法))をご覧ください。
4 充填量及び回収量等の記録及び報告
- フロン類の種類ごとに、充填量、回収量、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡した量等を記録し、5年間保存する必要がある。
- 毎年度、フロン類の種類ごとに、充填量、回収量、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡した量等の都道府県知事への報告する必要がある。第一種フロン類充填回収業を廃業した場合や登録を取り消された場合も同様に報告する必要がある。
充填量及び回収量等の都道府県知事への報告については、こちらのページ(フロン類の充填量及び回収量等の報告(フロン排出抑制法))をご覧ください。
5 整備時に講ずべき措置
- フロン類の充填又は回収を行った場合、充填証明書又は回収証明書を第一種特定製品の管理者に30日以内に交付する必要がある。(充填証明書及び回収証明書は、情報処理センターを利用することにより電子的に交付することが可能ですが、この場合は、20日以内に交付する必要がある。)
- 回収したフロン類のうち、再度充填しなかったフロン類は、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者又はフロン類破壊業者等に確実に引き渡すと知事が認める者に引き渡す必要がある。
- フロン類破壊業者等に確実に引き渡すと知事が認める者
- 一般社団法人岡山県冷凍空調協会(岡山市北区大供1-2-27三電ビル1階 Tel (086)230-3231)
- 岡山再生資源事業協同組合(岡山市南区豊成31-4-20 Tel (086)902-0011)
- フロン類破壊業者等に確実に引き渡すと知事が認める者
- 回収したフロン類が第一種フロン類再生業者により再生又はフロン類破壊業者により破壊された後、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者から再生証明書又は破壊証明書が交付されるため、第一種特定製品整備者に回付し、写しを3年間保存する必要がある。
6 廃棄時に講ずべき措置
- 第一種特定製品廃棄等実施者から直接フロン類を引き取ったときは第一種特定製品廃棄等実施者へ引取証明書を交付し、写しを3年間保存する必要がある。
- 第一種フロン類引渡受託者からフロン類を引き取ったときは第一種特定製品廃棄等実施者へ引取証明書を送付並びに第一種フロン類引渡受託者へ引取証明書の写しを交付し、写しを3年間保存する必要がある。
- 回収したフロン類は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡す必要がある。
- 回収したフロン類が第一種フロン類再生業者により再生又はフロン類破壊業者により破壊された後、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者から再生証明書又は破壊証明書が交付されるため、第一種特定製品廃棄等実施者に回付し、写しを3年間保存する必要がある。
引取証明書の交付等は、行程管理制度と言われており、行程管理制度については、こちらのページ(行程管理制度(フロン排出抑制法))もご覧ください。