ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 長寿社会課 > 登録研修機関について

本文

登録研修機関について

印刷ページ表示 ページ番号:0770326 2024年4月16日更新長寿社会課

喀痰吸引研修会の開催予定(登録研修機関からの情報)

登録の要件

 介護の業務に従事する者に対して認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得させるための研修を行う者(登録研修機関)は、当該研修を行う事業所が所在する都道府県において、登録研修機関としての登録を受ける必要があります。
 なお、研修の実施については、社会福祉士及び介護福祉士法等の法令のほか、次に掲げる厚生労働省の通知に基づいて行ってください。

【登録基準】
 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)附則第8条及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「省令」という。)第11条

1 喀痰吸引等に関する法律制度及び実務に関する科目について研修を実施すること
2 実務に関する科目にあっては、医師、保健師、助産師及び看護師が講師として従事すること
3 研修を適正かつ確実に実施するために次の基準に適合すること
 ・研修の講師の数は、受講者の人数を勘案して十分な数を確保すること
 ・研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること
 ・研修を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること
 ・研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること
 ・研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存すること
 ・研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に都道府県に提出すること

研修種別について

 ・研修は下表のとおり3つの種別に分けられます。
 ・全ての種別を実施することも1つの種別のみを実施することも可能です。

研修種別

対象者

認定し、実施できる特定行為

第一号研修不特定の者対象

喀痰吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
経管栄養:胃ろう又は腸ろう、経鼻

第二号研修不特定の者対象

第一号研修で認定される特定行為のうち、任意の行為

第三号研修

特定の者対象

第一号研修の内容のうち、特定のものに対する必要な行為

研修の内容

 ・研修の種別ごとの内容は下の表のとおりです。

研修種別

基本研修
(講義)

基本研修(演習)

実地研修

第一号研修

50時間

・喀痰吸引及び経管栄養の全行為

 各5回以上

・救急蘇生法
 

 1回以上

(喀痰吸引)
・口腔内・・・10回以上
・鼻腔内・・・20回以上
・気管カニューレ内部・・・20回以上
(経管栄養)
・胃ろう又は腸ろう・・・20回以上
・経鼻・・・20回以上

第二号研修

第三号研修

8時間

1時間

医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施

 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養の「半固形」については、「滴下」の演習と実地研修を行ったうえで、「半固形」の演習と実地研修を「滴下」と同じ回数行ってください。
 原則は「滴下」が基本なので、修了証明書には研修を修了した行為について、下記に準じて実施可能な行為か判別できるよう記載をお願いします。
・「滴下」の研修を修了した場合の記載
 「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(半固形を除く)」
・「滴下」と「半固形」の研修を修了した場合の記載
 「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(半固形を含む)」

現在登録されている登録研修機関について

 現在、登録されている登録研修機関は、次の一覧表(PDFファイル)のとおりです。 
 研修日程等に関するお問い合わせや受講申込みは、各登録研修機関あてにお願いします。

【登録研修機関一覧表】

登録申請について

押印を求める手続の見直しについて

令和2年12月に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が公布されたことに伴い、社会福祉士法及び介護福祉士法に関係する各通知において示されている、登録研修機関の登録申請等についても押印が不要になりました。
 登録研修機関として登録申請を行う場合には、次の書類の提出が必要です。
 なお、申請書類は事業(募集)開始等の1ヶ月前までに提出してください。
1 登録研修機関登録申請書
 登録研修機関の登録を受けるための申請書です。申請書の他に次の(1)又は(2)の書類を添付してください。

(1)登記事項証明書(原本)及び定款又は寄付行為・・・設置者が法人である場合
(2)住民票の写し・・・申請者が個人である場合(コピー不可、マイナンバーの記載のないもの)
2 法附則第7条の規定に該当しない旨の誓約書
 登録の欠格条項に該当していないことを誓約するものです。1つでも該当する場合は登録を受けることができません。
3 登録研修機関登録適合書類
 登録基準を満たしているか確認するための書類です。この様式以外に次の添付書類が必要です。
 (1)業務規程
 (2)カリキュラム表・・・研修課程に応じてそれぞれ作成してください。
 (3)研修会場一覧表
 (4)講師一覧表
 (5)喀痰吸引等研修 研修講師履歴書
 (6)講師就任承諾書
 (7)備品一覧表及び図書目録
 (8)収支予算書
 (9)研修修了者管理簿
 (10)実施結果報告書
4 実地研修を委託する場合は、その委託を行う研修機関に関する資料
5 研修修了者に対して
 研修修了者に対しては、修了証明書を交付してください。この修了証明書により、認定特定行為業務従事者の認定を行います。

喀痰吸引等研修実地研修実施機関について

 登録研修機関は、実地研修を委託することができます。委託する場合は、文書による委託契約を締結してください。
登録研修機関と実地研修実施機関との契約書【参考例】

 また、受託する実地研修機関は、喀痰吸引等実地研修実施機関承諾書(別紙5)を委託者(登録研修機関)に提出するとともに、(2)以下の書類を備えてください。

【必要書類】
(1)喀痰吸引等研修実地研修実施機関承諾書
(2)実地研修業務規程
(3)喀痰吸引等実地研修の実施に係る同意書
(4)喀痰吸引等実地研修に係る指示書
(5)喀痰吸引等実地研修修了証明書
(6)喀痰吸引等研修 実地研修修了者管理簿
(7)喀痰吸引等研修実地研修実施結果報告書
(8)講師一覧表
(9)講師履歴書
注1 実地研修の講師は、国又は県等による喀痰吸引指導者研修(医療的ケア教員講習会)を修了している者に限ります。

注2 実地研修の評価は、喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日付け、社援0330第43号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき行ってください。

登録内容の変更について

 登録した後、次に示す内容に変更が生じた場合は、登録研修機関変更登録届出書(様式14-2)により届出を行ってください。
 なお、届出に当たっては、変更内容のわかる書類を添付してください。

1 設置者に係る事項
(1)代表者氏名
(2)代表者の住所
(3)事業所の名称
(4)事業所の所在地
(5)法人の寄付行為又は定款

2 登録研修機関の登録に係る事項
(1)講師
(2)講習カリキュラム
(3)講習で使用する施設
(4)実地研修実施施設・設備
(5)実地研修実施施設責任者

業務規程変更の届出について

 業務規程の内容を変更する場合は、次の書類により、届出を行ってください。

登録の更新について

 更新を受けなかった場合、5年間の経過により登録の効力を失います。
 登録の更新を行おうとする場合は、次の書類により申請を行ってください。
 ◎申請書は更新期限の2ヶ月前までに提出してください。

休廃止の届出について

 研修業務を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止の1ヶ月前までに、次の書類により届出を行ってください。

参考通知及び様式