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PCB廃棄物について

印刷ページ表示 ページ番号:0694366 2023年4月1日更新循環型社会推進課

1.PCBについて

PCBとは

●PCBは「ポリ塩化ビフェニル(Poly Chlorinated Biphenyl)」の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称です。
●ポリ塩化ビフェニル化合物は、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状構造の意味)と呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。
PCBの構造式

PCBの性質

●PCBは、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的に安定な性質を有する無色透明の油状の物質です。
●その性質から、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されました。
PCB

PCBが利用された主な電気機器

 トランス(変圧器)
トランス
 コンデンサ(蓄電器)
コンデンサ
 安定器
安定器

PCBの毒性

<人体への毒性>
・ 一般にPCB の中毒症状としては、爪や口腔粘膜の色素沈着、塩素座瘡(塩素ニキビ)、爪の変形、関節のはれ、肝機能障害などがあります。
・ PCB 自体の急性毒性は衣類の防虫剤程度と言われ、直接飲んだり触れたりしない限り、近くにあるだけで直ちに影響があるというものではありません。
・しかし、PCBが環境中に放出されると、その物理的、化学的性質から環境中で分解されにくく、生物濃縮されることによって徐々に体内に蓄積され、発ガン等の原因となることが懸念されています。

<カネミ油症事件>
・昭和43年、西日本各地で米ぬか油(ライスオイル)中に、脱臭工程の熱媒体として用いられたPCB 等が混入した事が原因で起きた食中毒事件
・PCBが口から体内に入ってしまった世界的にも稀な事例で、PCBの毒性が大きく取り上げられる契機となりました。
・体の吹出物、爪の変形や色素沈着、関節のはれや手足のしびれなどの症状を訴える人が続出しました。

2.PCB廃棄物について

PCB廃棄物の定義

 PCB廃棄物は、PCB特別措置法で「PCB原液、PCBを含む油又はPCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの」と定義されています。

PCBの濃度による違い

・PCBは昭和49年に製造及び使用が禁止されましたが、PCBの使用が禁止されて以降にも、微量(数mg/kg~数十mg/kg)のPCBが含まれる電気機器等があることが判明しています。

・PCB廃棄物は、PCBの濃度により判別方法や処理体制、処理期限が異なりますので注意が必要です。

種類

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

微量PCB汚染廃電気機器等

低濃度PCB含有廃棄物

PCB濃度

5,000mg/kg(0.5%)超(可燃性の汚染物等については100,000mg/kg超)のもの

非意図的にPCBが混入したもの(数mg/kg~数十mg/kg程度) 5,000mg/kg(0.5%)以下(可燃性の汚染物等については100,000mg/kg以下)のもの

判別方法

機器の銘板記載内容や製造年等により判別 基本的には分析による確認が必要

処理体制

JESCOによる拠点的広域処理(北海道・東京・豊田・大阪・北九州)

※岡山県は北九州エリア

無害化処理認定業者又は都道府県知事等の許可業者による処理

処理期限

大型変圧器・コンデンサー→平成30年3月31日

安定器・汚染物等→令和3年3月31日

※ただし、特例処分期限日までに処分することが確実であるとして県に届出を行った場合は、特例処分期限日(大型変圧器・コンデンサーは平成31年3月31日、安定器・汚染物等は令和4年3月31日)が適用されます。

令和9年3月31日

届出

毎年6月30日までに都道府県知事等への届出が必要

高濃度PCB使用・不使用の判別方法

3.PCBに係る規制の経緯

PCBに係る規制の経緯
年号概要
昭和29年国内にてPCBの製造開始
昭和43年カネミ油症事件発生
昭和47年行政指導により製造中止、回収等の指示(保管の義務)
昭和49年「化審法」によりPCBの製造、輸入、新たな使用を禁止
昭和51年「廃棄物処理法」のPCBの処理基準として高温焼却を規定
平成4年「廃棄物処理法」により特別管理産業廃棄物として指定
平成10年「廃棄物処理法」のPCBの処理基準として化学分解法等を追加
平成13年「PCB特別措置法」施行