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家電のリサイクル

印刷ページ表示 ページ番号:0799708 2021年5月21日更新循環型社会推進課

家電リサイクル法

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や事務所から排出された特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

家電リサイクル法の対象品目(家電4品目)

○家庭用エアコン
○テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)
○冷蔵庫・冷凍庫
○洗濯機・衣類乾燥機

関係者の役割分担

○消費者(排出者)  【費用負担】
 ・適正な引渡し
 ・収集・運搬、再商品化(リサイクル)等にかかる費用の支払
○家電小売店     【収集・運搬】
 ・自らが過去に販売した対象機器の引取り
 ・買い換えの際に引取りを求められた対象機器の引取り
 ・家電メーカー等への対象機器の引渡し
○家電メーカー等   【リサイクル】
 ・自らが過去に製造・輸入した対象機器の引取り
 ・引き取った対象機器のリサイクル

家電4品目のリサイクル

家電4品目を処分したいときは

○電気店に引取りを依頼してください
 処分する家電を購入した電器店に引き取ってもらってください。
○お住まいの市町村にお問い合わせください
 かつて購入した電器店が分からない場合や処分方法を知りたい場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
○指定引取場所に持ち込んでください
 郵便局にある振込用紙(家電リサイクル券)を使ってリサイクル料金を支払い、お近くの指定引取場所に持ち込んでください。
 指定引取場所については、(一財)家電製品協会のホームページをご確認ください。

違法な不用品回収業者にご注意ください

 最近、廃家電などの不用品を軽トラックや空き地で回収する業者に処分を依頼し、「看板に無料と書いていたのに、後で有料と言われた」「車に積んだ後に高額な料金を請求された」というトラブルの相談が関係機関に寄せられています。

○廃家電や粗大ごみの処分は、お住まいの市町村のルールに従って行ってください。
○家庭ごみの収集・運搬には一部例外を除いて、市町村の一般廃棄物処理業の許可が必要です。
○市町村の許可を得ていない違法な業者に引き渡すと適正な処理が確認できません。
 家電に含まれるフロンガスや鉛などの有害物質は、正しく処分しないと環境を汚染してしまいます。違法な不用品回収業者に収集された家電製品などが不法投棄されたり、また、国内外の環境汚染につながったりする場合があります。

家電4品目の不法投棄の状況

県内市町村で不法投棄された家電4品目の回収実績

家電4品目以外の家電製品等のリサイクル

小型家電リサイクル

 家電4品目以外の使用済小型電子機器等(デジタルカメラ、ゲーム機等)にはアルミ、貴金属、レアメタルなどの有用な金属が含まれています。
 一方で鉛、カドミウムなどの有害な物質を含むものもあるため、適正な処理が必要です。
 そこで、適正な処理と資源の有効利用を図るため、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が平成25年4月に施行されました。

パソコンのリサイクル

 使用済みとなった家庭用パソコンについては、小型家電リサイクル法による再資源化のほか、資源有効利用促進法に基づく再資源化が行われています。

携帯電話・PHSのリサイクル

 小型家電リサイクル法による再資源化のほか、製造業者と通信事業者による回収、再資源化の取組みが行われています。

小形充電式電池のリサイクル

 小形充電式電池とは、使い切りの乾電池とは違って、充電して繰り返し使える電池です。ノートパソコンやデジタルカメラ等に利用されており、ニッケル、カドミウム、コバルト、鉛など希少金属が使われています。
 小形二次電池は、資源有効利用促進法により小形二次電池メーカーと小形二次電池を使用する機器メーカーに、回収・再資源化が義務付けられています。
 回収・再資源化は電池メーカー、電子使用機器メーカー等が会員となっている(一社)JBRCにより推進されています。

関連情報

リンク

環境省 経産省