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小型家電のリサイクル

印刷ページ表示 ページ番号:0719050 2021年5月21日更新循環型社会推進課

小型家電リサイクル法

 1年間で発生する使用済小型電子機器(デジタルカメラ、ゲーム機等)は65万トンであり、そのうち有用金属は、28万トン(金額換算すると844億円)になると推計されています。
 これまで、使用済小型電子機器の相当部分が廃棄物として排出され、これらに含まれる鉄等の一部を除いた有用金属の多くがリサイクルされずに埋め立て処分されていました。
 そこで、廃棄物の適正な処理と資源の回収を進めるため、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が平成25年4月に施行されました。

 小型家電のリサイクルを進めることは、資源の確保、廃棄物の減量、有害な物質の管理にもつながります。

小型家電リサイクル法の対象品目

 現在、政令で28の品目が定められ、家庭で使用する電子機器(デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話等)のほぼ全ての機器が対象となっています。
 なお、市町村は地域の実情に応じて、回収品目を選定しますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
 また、家電リサイクル法の対象となる4品目(家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、これまでどおり家電リサイクル法により処分してください。

関係者の役割分担

○消費者(排出者)  【分別排出】
 ・分別排出
○市町村        【分別収集】
 ・分別収集
 ・認定事業者への引渡し
○認定事業者     【リサイクル】
 ・再資源化の適正な実施

※認定事業者とは..
 認定事業者とは、使用済小型家電の再資源化を適正に行うことができる者として国の認定を受けた事業者です。

小型家電リサイクル法と家電リサイクル法の違い

小型家電リサイクル法

家電リサイクル法

対象品目

デジタルカメラ、携帯電話、ゲーム機等28品目

※回収、リサイクルする品目は市町村ごとに選定

家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

回収方法

市町村が回収ボックス等を設置

※市町村ごとに設定

※小売店の店頭等でも回収
電気店等が回収

再資源化の実施

認定事業者等製造メーカー等

消費者の費用負担

市町村によって異なる。

※品目によって有料の場合もある。
収集・運搬、リサイクル料金を負担する。

品目によって異なる。

小型家電のリサイクル

小型家電を処分したいとき

○お住まいの市町村のルールで、排出してください
 市町村で回収品目、回収方法が異なりますので、詳しくは市町村にお問い合わせください。
○民間事業者が行う回収で引取を依頼してください
 小売店の店頭等でも回収が行われています。
 なお、回収の実施について、また、有料での引取となる品目もありますので、詳細は店舗へお問い合わせください。

 パソコン、携帯電話・PHSについては、小型家電リサイクル法による再資源化のほか、資源有効利用促進法等によるリサイクルが行われています。

廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!

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