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麻薬小売業者間譲渡許可の申請手続等について

印刷ページ表示 ページ番号:0768753 2024年10月2日更新医薬安全課

麻薬小売業者間譲渡許可申請手続

1.申請方法

 麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は以下の申請書類を県庁医薬安全課に提出してください。
 許可された場合には、許可書を原則郵送いたします。(返信用封筒に簡易書留分以上の切手が貼付されていない場合は郵送できません。)
 なお、許可の有効期限は、許可を受けた年の翌々年の12月31日までですが、一つの店舗が同時に2つ以上の許可を受けることはできません。(重複の禁止)
 現有の許可が満了する年に継続して翌年1月1日付けの許可を希望する場合は、許可が満了する年の12月1日までに許可申請をしてください。
 それ以降の申請については、年内に発送できない場合があります。

2.必要書類

(1)申請書の原本

1部  ※申請書に押印は不要です。

申請書様式

 (4店舗以上で申請する場合は別紙様式を用いて作成してください。)

記載例

申請書の右下欄外に申請グループの代表者と電話連絡先等の記載をお願いします。

(2)全申請者の麻薬小売業者免許の写し

各1部

次年分の申請の場合、麻薬小売業者免許の継続申請中の店舗は、保健所への申請年月日を現有免許の写しの余白部分に記載してください。但し、麻薬小売業者免許を継続申請中の場合に限ります。新規申請中の店舗がある場合は、免許証が交付されてから申請してください。

(3)各店舗間の相互位置関係がわかる地図

1部(任意様式)

(4)各店舗間のおおよその距離及び移動時間がわかる書面

1部

作成例

(5)返信用封筒

申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通)

宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)

(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)

(6)手数料

不要

許可申請・許可を受けるにあたっての注意事項

許可業者には以下のとおりの義務があります。

〇報告

許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく麻薬年間届の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記してください。

〇記録

許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行ってください。

〇書類の保管

 麻薬を譲り渡す場合には、譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、またはこれと引き替えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した譲渡確認書を麻薬の譲受人に交付すること。
 また、在庫不足により調剤することができない場合の譲渡にあっては、譲渡人は譲渡確認書に加え、麻薬処方せんの写しを添付すること。
(麻薬処方せんの写し、譲受確認書・譲渡確認書は2年間保管すること) 

 許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管してください。
また、有効期限を過ぎた許可書は返納せず、保管してください。

〇許可を受けた店舗に変更があった場合・店舗を追加、削除する場合

許可業者は、許可の有効期間内に生じた変更について、速やかに岡山県庁(医薬安全課)に届け出てください。

 ・許可された店舗の名称に変更があった場合(麻薬小売業者免許の取り直しがない場合に限る)
 ・許可された店舗のうち、一部に麻薬小売業者免許の業務廃止又は免許の失効があった場合
 ・代表者を新たに設置する場合
 ・代表者を変更する場合

  変更の手続を参照ください

 ・許可に新たな店舗を追加する場合

  追加の手続を参照ください

〇許可書を毀損・亡失した場合

許可業者は、麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときには、速やかに県庁医薬安全課に麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。

 再交付の手続を参照ください

〇許可に基づく譲渡・譲受を受けなくなった場合
 許可された店舗全てが麻薬小売業者免許を業務廃止又は免許の失効があった場合

 返納の手続を参照ください

〇譲渡・譲受する際の注意

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。(注意事項の詳細については、岡山県における麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答を確認してください。質疑応答 [PDFファイル/1.01MB]

  • 在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に、譲渡・譲受する場合は、不足分以上の譲渡・譲受はできないこと
  • 許可に当たって付された条件を遵守すること
  • 譲渡・譲受を行う場所は、事故防止の観点から、どちらかの業務所とすること
  • 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業者や配送業者が行ってはならないこと
  • 予製した麻薬を譲り渡すことはできないこと

〇その他

麻薬小売業者間譲渡許可に関する手続に必要な情報については、麻薬小売業者間譲渡許可制度のページに掲載していますので、必ず確認するようにしてください。

申請・届出にかかる提出・問い合わせ先

〒700-8570
岡山市北区内山下2丁目4-6

岡山県保健医療部医薬安全課臓器移植・薬物対策班

Tel(086)-226-7341
Fax(086)-224-2133