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社会福祉士養成施設・介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設・社会福祉主事養成機関に係る報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0718960 2024年4月1日更新地域福祉課

社会福祉士養成施設・介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設・社会福祉主事養成機関に係る報告について

社会福祉士養成施設・介護福祉士養成施設・介護福祉士実務者養成施設の設置者は、毎年度開始後2か月以内に所定の事項を岡山県知事(提出先は、地域福祉課)に提出してください。様式は以下のとおりです。
なお、令和3年3月22日から様式が改正されましたが、旧カリキュラムが適用となる場合については、一部の項目は旧様式によるものとなります。
(「改正前のカリキュラムが適用となる場合」をダウンロードしてご利用ください。)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく報告
社会福祉主事養成機関の設置者は、毎年度開始後3か月以内に所定の事項を岡山県知事(提出先は、地域福祉課)に提出してください。様式は以下のとおりです。
社会福祉法施行令第7条の規定に基づく報告

関係様式