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旅館業に関するページ

印刷ページ表示 ページ番号:0825664 2024年12月18日更新生活衛生課
 旅館業を経営する場合は、保健所長の許可を受ける必要があります。

旅館業法の概要

 旅館業法(昭和23年法律第138号)において、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

 旅館業法では、旅館業を旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類しています。
 旅館業を経営する場合は、施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受ける必要があります。
 旅館業を始める時は、必ず保健所に相談してください。

旅館業法の一部改正について

旅館業法が一部改正されました。(令和5年12月13日施行)

○主な改正事項
 ・宿泊拒否事由の追加
 ・感染防止対策の充実について
 ・差別防止の更なる徹底等について
 ・事業譲渡に係る手続の整備
 ・宿泊者名簿の記載事項の改正

 改正事項の詳細及び従業者向け研修用資料(研修ツール)等は、次のリンクから御覧ください。

宿泊拒否をしたとき、特定感染症のまん延防止の協力を求めたときの記録について

 次の(1)、(2)の記録は、都道府県等が旅館業の営業者に対し、旅館業法第7条第1項又は第2項の規定に基づく報告等を求める際に用いることがあります。
 なお、宿泊者への対応にあたっては、指針や厚生労働省作成の研修ツール等を確認の上、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明する等、適切な対応をお願いします。

(1)改正旅館業法附則第3条第2項に係る記録について

 旅館業法改正から当分の間、営業者は旅館業法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当することを理由に宿泊を拒んだときは、同各号に掲げる場合ごとに、書面又は電磁的記録に宿泊を拒んだ理由やその日時、拒否された者及びその対応に係る責任者の氏名、同項第3号による宿泊拒否の場合は宿泊を拒むまでの経過の概要等を記載し、当該書面又は電磁的記録を作成した日から3年間保存する必要があります。

※旅館業法第5条第1項第1号
   宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
※旅館業法第5条第1項第3号
  宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。

○記録様式
 次の様式を参考として作成してください。
 なお、記載すべき事項は次の参考様式中の事項としますが、各営業施設において記載事項を追加することは差し支えありません。

 (参考)
 宿泊拒否の記録(参照条文入り PDFファイル) [PDFファイル/80KB]
 宿泊拒否の記録(Wordファイル) [Wordファイル/19KB]

 

(2)改正旅館業法第4条の2第1項第1号に係る記録について(特定感染症国内発生期間に限る)
  (※)
特定感染症が国内で発生した際は、厚生労働省から旅館業の営業者や国民に対し、ホームページや通知等により周知が行われることとなっていますので、あらかじめ御了知ください。
  (参考)厚生労働省 感染症情報のページ(外部リンク)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/index.html

​ 旅館業の施設において適時に有効な感染防止対策を講じられるよう、営業者は、宿泊者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延防止に必要な限度において、特定感染症が国内で発生している期間に限り、その症状の有無等に応じて、法令等で定められた協力を求めることができることとされました。
 また、指針において、「法第4条の2第1項の規定に基づいて報告及び客室等待機の協力を求めたときは、当該協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等を記録しておくことが考えられる」とされています。

○記録様式
 次の様式を参考として作成してください。
 なお、記載すべき事項は次の参考様式中の事項としますが、各営業施設において記載事項を追加することは差し支えありません。
 (参考)
 旅館業法第4条の2第1項の規定による報告や客室等待機の求めの記録(参照条文入り PDFファイル) [PDFファイル/63KB]
 旅館業法第4条の2第1項の規定による報告や客室等待機の求めの記録(Wordファイル) [Wordファイル/19KB]

旅館業法施行条例の一部改正について

(施行日:令和5年12月13日) 
 旅館業法施行条例について、旅館業法の一部改正に伴う条ずれ等の手当を行いました。
 また、岡山県保健医療関係手数料徴収条例について、事業譲渡による旅館業の許可を受けた地位の承継の承認に関する手続が定められることに伴い、当該承認の申請に対する審査に係る手数料の額を定める等所要の改正を行いました。

 旅館業法施行条例及び岡山県保健医療関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について(令和5年10月3日) [PDFファイル/608KB]

(参考)過去の改正

 (施行日:令和5年4月1日)

 令和元年9月19日及び令和2年12月10日付けで、厚生労働省により示された公衆浴場における衛生等管理要領(「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」)が改正されたことから、これらの入浴設備の衛生措置等に関する基準について見直しを行い、条例を改正しました。

主な改正の内容

<構造基準の追加>

(1) 調節箱を設ける場合は、清掃が容易に行える構造とし、かつ、調節箱内の温水を塩素系薬剤等により消毒することができる構造とすること。
(2) 原水(原湯の原料に用いる水を除く。)及び原湯は、浴槽水の水面より上の位置から注入される構造とすること。
(3) 浴槽水を循環させる設備を設けるときは、次のとおりとする。
  ア 循環ろ過した浴槽水は、浴槽の底部又は底部に近い部分から供給される構造とすること。
  イ 浴槽水の消毒に使用する薬剤の注入口は、浴槽水がろ過装置に入る直前に設けること。
(4) 浴槽に気泡発生装置又はジェット噴射装置を設けるときは、 点検、清掃及び排水が容易に行える構造とすること。
(5) 配管を有する水位計を設ける場合は、配管内を洗浄し、及び消毒することができる構造とすること。

<衛生措置の追加>

(1) 循環式浴槽で気泡発生装置又はジェット噴射装置を設置している場合は、浴槽水は毎日完全に換水するとともに、その都度浴槽を清掃すること。
(2) オーバーフロー水を再利用しないこと。
(3) 設備、装置及び配管は、定期的に消毒するとともに、適宜清掃等をすること。

※構造基準の(1)~(5)及び衛生措置の(1)、(2)については既存施設には当分の間適用しない 。

 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について [PDFファイル/1.9MB]

(施行日:令和2年4月1日)

 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例の一部改正について(令和2年3月24日生衛第1133号) [PDFファイル/2.18MB]

(施行日:平成30年6月15日)

 旅館業法施行条例の一部を改正する条例(平成30年3月23日) [PDFファイル/441KB]

宿泊者名簿への記載の徹底について

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、営業者が実施すべき措置に、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載することと規定されています。
 感染症のまん延防止及びテロの未然防止を図るためには、後日、宿泊者の身元を確認できるような措置をとることが重要となることから、旅館業法施行規則(平成17年1月24日厚生労働省令第7号)に基づき宿泊者名簿への記載の徹底をお願いします。

民泊について

 自宅の一部や別荘、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供するいわゆる「民泊」については、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
 「民泊」を行う場合は、事前に施設の所在地を管轄する保健所に相談してください。

違法民泊はやめましょう!

民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法の認定のいずれかの手続きをとらなければなりません。こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊(旅館業法違反)です。
 このような違法民泊が疑われる事案を見つけた場合は、管轄の保健所へ連絡ください。

宿泊施設等におけるトコジラミ対策について

近年、国内におけるトコジラミの被害拡大の懸念について報道等されています。
トコジラミは繁殖した場合に防除が困難なため、出来る限り早期に対策・防除することが重要です。

岡山県の保健所では、害虫駆除や駆除業者の紹介・仲介等は行っていません。
 以下の関連リンクを参考に、直接、各業者へお問い合わせくださいますようお願いします。

関連リンク、通知等